• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身寄りのない方の遺言書)

身寄りのない方の遺言書と財産についての相談

このQ&Aのポイント
  • 身寄りのない方であるおばあさんが、死後の財産について相談しています。遺言書の作成や財産の処理方法について不安を抱えています。
  • 遺言書の作成や保管方法、死後に自身の骨を散骨する希望もあります。専門家である司法書士に相談することを検討しています。
  • 要約文の3つ目

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.2

まず遺言の内容を決めなければいけません。 自分の財産がたんに国のものになるより遺言者が希望する慈善団体に遺贈することを考えた方が有意義です。 かなりの慈善団体がありますので、自分の財産が有意義に活用される団体を捜すことをおすすめします。 しかし団体によっては不動産の状態で遺贈を受けるかどうか分かりません。 遺言執行人により現金化し現金で遺贈を受けるという形の方が多いと思われます。 ですので遺言書の内容は、財産を遺贈する相手を明確にすること、遺言執行人を選任することになります。 遺言書の中に散骨のことも書くのは構いません。 また質問には書かれてありませんが葬儀の仕方も遺言できます。 相続財産を売却して慈善団体に遺贈というような遺言執行人の業務ですのでこれをなすには普通の方でなく、弁護士・司法書士が適切です。 慈善団体の方を遺言執行人に定めることも可能ですが法律知識に疑問があり散骨も含まれた遺言書ですと断られる可能性が高くやはり法律の専門家となるでしょう。 専門家に依頼しますので専門家への報酬も遺言書で取り決めます。 こうした遺言ですので誤りがあってはならず自筆遺言でなく公正証書遺言となります。 遺言書の保管は遺言執行人がするのが適切です。 遺言執行は本人の死亡により発生しますがその前に認知症ということも考えておかないといけません。 認知症となった時通常はお子さんが管理しますが管理するお子さんがいない場合は成年後見による後見人の選任が必要となります。 意識のしっかりしているうちに後見人の選任を予定するのを任意後見契約と言い公証人役場で文書の作成となります。 本人の意識が事理分別困難となった時、後見人が全て本人を代理して法律行為をいたします。 その法律行為の大半は金銭の管理でありこれは裁判所に細かく報告しなければいけません。 このような重要かつ複雑な裁判所への報告ととなりますと一般の方にお願いするのは無理でこれも弁護士・司法書士への依頼事項となります。 遺言書の文案整理につついての相談・遺言書の作成・遺言書の保管・遺言執行・葬儀の手配・散骨、全て遺言執行人にお願いするのが適切と思われます。 こうした業務を受任する弁護士・司法書士を捜すのは困難てですので司法書士の関連団体をリンクしておきますので電話で相談してみてください。 http://www.legal-support.or.jp/

homestay
質問者

お礼

 丁寧な回答ありがとうございました。 専門用語など、無知なため、これから調べる事が多そうです。 が、やはり専門家に頼むほうが確実ですね。あとはどれくらいの費用がかかるのかは早めに知るほうが良さそうですね。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3 家庭裁判所の検認の書類を集めるのが大変です。 相続権のある人全部の戸籍を集めます。 相続権者は 死亡した人を含めると、50人程度。 戸籍を集めるのに、数ヶ月かかります 費用もかなりかかります。 1通取るのに実費でも、 750円+100円+90円+90円程度かかります。 実費だけでも、数万円かかりました。 公正証書遺言では、検認が不要です。 公証人の手数料が数万円なら安くなる。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

遺言書は公正証書遺言で作成してください。 自筆遺言書では家庭裁判所の検認が必要です。 それには、相続権のある人の戸籍が必要です。 たいへんです。 兄弟の子供まで取得しなければなりません。 相続権者30人を超えるときもあります。

homestay
質問者

お礼

 遺言書の違いによって作成する工程が変わってくるんですね。 お金をかけるか手間をかけるかって感じですね。 もう少し自分でも調べて分からない用語の理解も深めてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • cerberos
  • ベストアンサー率50% (420/830)
回答No.1

>(1)誰かに見てもらった上で書き残すものなのか 遺言にはいくつか種類があり、自筆証書遺言であれば証人は不要です。 ただし書き方に気をつけないと無効な遺言となる可能性があるため、費用はかかりますが公正証書遺言にされる ことをオススメします。 >(2)遺言書はどこに保管するのか 自筆証書遺言であれば、本人や推定相続人、友人などでもかまいません。 (公正証書遺言の場合は原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人や推定相続人など) ただし本人が保管していると、亡くなった際に遺言書があることに気づかないケースがありますので、身近にい らっしゃる方に保管してもらうのがよいでしょう。 >(3)死後、自分の骨はお墓もないため「散骨」をして欲しいとの事なんですが、その場合も遺言書に書き残すの >  でしょうか? どなたかに死後のことを頼んであれば遺言書に特別記載しなくても良いかと思います。 身寄りのない方が亡くなった際は、法律により各自治体で火葬し、無縁仏として一定期間保存された後、処分さ れてしまいます(火葬などの費用は残った財産から充当し、残りの財産は国庫に入ります) この方法では、遺言で埋葬方法などの指定しても実行はされませんので、予め近所の方やご友人に依頼しておく ほうが良いでしょう。 遺言書のなかで、葬儀などの手配を頼む方に葬儀費用とお礼の分を相続し、残りは自治体や慈善団体への寄付、 または生前にお世話になった方やご友人に分配するようにすれば良いかと思います。 遺書については、こちらを参照下さい。 http://www.igonsho.net/

homestay
質問者

お礼

 わかりやすい回答ありがとうございます。 知らない事も多かったため、今から調べないといけない事が多そうです。 やはり身寄りがないと事前準備なんかが大変そうですね。

関連するQ&A