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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与と課税の繰延について)

病気中の父からの生前贈与と課税の繰延について

このQ&Aのポイント
  • 病気中の父からの生前贈与について考えています。相続時の課税の繰延制度を利用できるでしょうか。
  • 父の不動産を兄弟3人で等分するため、まず子供の1人に1/3の所有権を移転したいと考えています。
  • 現在居住している不動産については税金を払えない可能性が高いため、名義を子供の1人に入れておくことを検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、相続時への「課税の繰延」とゆう制度が利用できるでしょうか… 親が 65歳以上、子が 20歳以上という年齢制限がクリアできているなら可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm クリアできないなら、通常の贈与として来年 2/16~3/15 に確定申告をして贈与税を納付します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 土地建物の評価 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 贈与税額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

vert2010
質問者

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