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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の自然損耗について)
自然損耗と退去時の弁償問題について
このQ&Aのポイント
- 賃貸マンションなどを経営している際に、入居者が天井に貼り付ける丸い蛍光灯を取り扱い、退去時に残る焼け跡の問題が発生しています。
- この焼け跡は自然損耗とされており、賃貸経営者としては弁償を求めることができるのか、法的な問題があります。
- 新婚などの借主の中にも社会ルールに従わない人が増えているため、弁償を求めることで困難が生じる場合があることも考慮しなければなりません。
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質問者が選んだベストアンサー
冷蔵庫の後ろの黒ずみは、発生した静電気に吸い寄せられたホコリが付着したもので、焦げではありません。 おっしゃっている天井の黒ずみに関しても、おそらく焦げではなく静電気による汚れではないかと思われます。 (熱によるものであれば、黒くなる前に別の色に変色すると思われます) 従って自然損耗であると言えますので、これの清掃については、法律的には家主負担の範囲だと思われます。 法的には年収の金額に関わらず、「借主は弱者」という精神ですので、そこはやむを得ないですね。 ただそれでは納得できないということでしたら、「貼り付け型の丸い蛍光灯」は取り付けないように書いた注意書きを渡す」のではなく、賃貸契約書の特約事項に記載し、契約前に仲介業者に説明させてみてはいかがでしょうか。 このほうが現状よりは、質問者様が納得できる結果になるのではないかと思います。 ちなみに、「金額はしれています」とのことですが、仮に金額がしれているとしても、通常損耗以外で壁紙を汚したからと言って、部屋全体の壁紙を交換しろとかいうのは絶対に駄目ですよ…。 (「そこだけ壁紙を交換したら、他の部分の経年損耗が目立つから全部替える!」といって入居者に全体の壁紙の交換費用を請求される家主の方がたまにいますが←こう言う場合、金額が大きくなるので訴訟になりやすい)
お礼
早速の回答をありがとうございます。 お話されたとおりですね。 しかし、現実問題として、冷蔵庫にせよ天井にせよ、拭いて汚れが取れることはないですね。 それと、一面だけ新品で、他がほんの少しにせよ色が変わっている場合、これでは貸せないですね。 むしろ、全体がほんの少し汚れていても、文句を言う人はありませんが、人間の心理として、まあ、私とこはそういうことはしたことはないですが、一面だけ張り替えるなら、恐らく1年経ってもまともな借り手はつかないでしょうね。 これが、法律と現実のギャップだと思っています。 確かに、契約書特約に謳っておけば、問題ないですね。一度、考えてみます。ありがとうございました。