• 締切済み

台所横の焦げについて(大阪)

台所横の焦げについて(大阪) 1末まで住んでいた敷礼ゼロ物件(昭58築)を退去してから、数週間後に台所回りのクロスの壁の焦げについて35000円の請求をされました。 自分で買った2口ガスコンロを置き、一応アルミパネルで周りを囲い焦がさないように使っていましたが、アルミの高さもあまりなく、すぐ真横が壁紙なので気を使っていてもいつのまにか焦げていました。 自分で色々調べたところ、建築基準法の35条の2で「壁および天井は室内に面する部分の仕上げを防災上支障がないようにしなければならない」とあります。 さらには消防法で「火気を使用する場所から最低15センチ以上は壁クロスから間をとらなければならない」といった法も見たことがあります。 気を使いながら使っても焦げるような作りは違法もしくは仮に焦げたとしても通常損耗の範囲ではないでしょうか? クロスの素材が準不燃材以上かはわかりませんが、仮にそうであってもガスコンロを置く場所の真横にクロスがあり、しかもすぐに焦げるということは火事の危険性も十分あることですから、こういう場合でも私が負担しなければならないのでしょうか? あとクロスに付いた醤油のシミはハウスクリーニング代で賄えないのでしょうか?(入居時にハウスクリーニング代として18000円支払い済み) アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.2

<自分で色々調べたところ、建築基準法の35条の2で「壁および天井は室内に面する部分の仕上げを防災上支障がないようにしなければならない」とあります> 壁および天井等の内装クロスですが、いちばんお安いもの(量産品といいます)ですら準不燃となっています、 これは日本の工業規格によるものですので、大手メーカーは信用問題がありますので最低でも準不燃を守っています。 ここで勘違いされていると思うのですが、 不燃と準不燃また難燃という表示(規格)がありますので混同されないでくださいね。 どちらにしましても燃えないのもということです。 <さらには消防法で「火気を使用する場所から最低15センチ以上は壁クロスから間をとらなければならない」といった法も見たことがあります> この法律は解釈が少し違っています、 この場合の解釈は、例えば固定式のガスコンロがあって、この固定式ガスコンロから、延焼物が15センチ以内に有った場合はいけませんよ ということです。 例えば、ガスのホースを繋ぐ場所がそのところに有ったとしても、固定式のコンロ等の延焼根拠となるものが無ければ違法とはなりません。 つまりは、使用上の問題となりますので、構造上の問題ではないということを認識してください。 かなりお勉強されておられるようですが、実際の建築では、マスコミで一時騒がれていたような建築違反などはとても少ないのが実際です。 火気使用場所付近の壁に燃えやすいもので仕上げをしたらいけないってことは、街のちいさなクロス屋でもしっていることです、飯のタネですから。 自動車を運転する人が赤信号では止まらないといけないというのと同じことです。

naoki0529
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今まで曖昧だった細かい部分が、理解できました。 特に法解釈まで解説いただき大変勉強になりました。 ありがとうございます。

回答No.1

>仮にそうであってもガスコンロを置く場所の真横にクロスがあり、しかもすぐに焦げるということは火事の危険性も十分あることですから 大家側が「その場所はガスコンロを置く為の場所だと想定していない。そこに勝手にガスコンロを置いて、火災の危険があるような、壁を焦がす行為は貴方の責任」って主張したら「危険行為の責任は借りた本人である質問者さんにある」って事になります。 >こういう場合でも私が負担しなければならないのでしょうか? でしょうねえ。 どちらが負担するかで揉めたら、大家が「コンロを置く事を想定してない場所にコンロを置いて壁を焦がした責任を取れ」って言って来るのは間違い無いでしょうから。

naoki0529
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々な方のアドバイスから、全額拒否は難しいと判断しましたので妥協案を提示したところ、管理業者と私で折半ということで妥結いたしました。 アドバイスありがとうございます。