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賃貸契約書について

本年の7月から住んでいるマンションを来月退去することになり、大家にその旨を伝えたところ、『通常は敷金は返してません。清掃などで追加で2~3万くらいの請求になっていますので』と言われました。 退去通告も契約書通りの1月前の通達で、遅れはしたものの家賃の滞納は現在ありません。 念のため、賃貸契約書の内容を確認したところ、 敷金の条項の特約事項として、”本契約1年以内に解約する時は、償却費、募集費、その他費用として敷金の20%差し引くものとする。”となっておりました。 また、「借主負担・修繕一欄表」というのが添付されていて、 その中に、”電気焼け(冷蔵庫の後ろ等)は『経年変化』『自然損耗』に値しませんので、クロス張り替えの場合は全額負担”のような事が書いてあります。 過去の質問等を読み返してみると、電気焼け等は経年変化に含まれるようなことが書いてありましたが、 契約書に書いてある以上は、上記の2点は私側に噂守義務があるのでしょうか? それとも、『そもそも契約時に何の説明もなく、(原状回復における)旧建設省のガイドラインに沿っていないので不等契約では?だからお互いの妥協点を見極めたい!』と言うような主張は通るのでしょうか? ちょっと読んだだけの焼け付き刃の知識ですが・・・(私の解釈に違いがあればこの部分も御指摘下さい) 退去理由も、給与の未払いが続き、貯金もそこを尽き、生活の維持が難しいので実家に帰る為、手元に残るお金は多いにこしたことはないので、出費はなんとか最小限にしたいと思っております。 長くなってしまいましたが、どなたかよろしく御教授下さい。

みんなの回答

noname#14890
noname#14890
回答No.6

基本的にふすま、タタミ、壁紙(クロス)とうの自然消耗に関するものは修繕費用に含まれていますので、別料金として請求はしてはいけないことになっています。 しかし契約内容によっては例えば敷金20万円を預けて退去時に家賃滞納等が無ければ全額返金します。(修繕費用は家主に預けていない事を前提にして) それで修繕費用は別途請求しますと言う内容なら理解は出来ます。 修繕費用を本来引かれておきながら、なお、追加で請求される場合において請求内容によって判断が分かれますので、契約金の内容を今一度確認して下さい。

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質問者

お礼

預けているお金の名目はあくまでも、敷金としかなっておらず敷金の内訳はまったくわかりません。 預けている金額も一月分なんで、数万円です。 でも、返さない!と言われると返してもらいたくなるのが、人間ってものですよね!?(笑)

  • dora_yaki
  • ベストアンサー率31% (7/22)
回答No.5

4ヶ月しか住んでいないのであれば、通常使用している範囲内であるのならば市販の壁紙クリーニング剤で落ちると思います。それで請求されたらたまったもんじゃないですね! 結論、「不当だ!」といえます。 大家さんがその分を返さなかったら、『少額訴訟』というのをやってください。参考本も市販されてますし、費用も安いですし、マンションを管轄する簡易裁判所に行けばやり方を教えてくれますよ。(ただし金額は30万以内の場合に限ります) でも、その不当な費用分が訴訟費用より安かった場合はもったいない、ということもありえますが・・・。少なくとも弁護士に頼む話ではないですよ。 私はたった2万円の敷金返還請求の少額訴訟をお手伝いしたこともありますし。 こういう大家さんは、いまだによく各地に生息していますが(笑)、種類として (1)大家さん自身が法律を全く知らないので、悪意でやっているつもりはない (2)借主をみて「こいつだったら請求しても大丈夫そうだ。」とあこぎな考えをもってる人 (3)不動産業者の作った契約書に書いてあるから(=契約書が法律を知らない不動産業者によってつくられているためひどい内容)請求した。契約書が絶対だと思っている人。 の三パターンに分けられます。 もし、不当な請求があったらとりあえず堅苦しい文書で「不当だ!」という内容の文書(ほんとは内容証明がいいですけど)を出すのはどうでしょうか?常識のある人だったら、ビビるか、めんどうくさくなって返してくれるパターンになる可能性が高いと思います。

参考URL:
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/
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質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 いくら契約書に書いてあろうとも、「おかしいものはおかしい!」ということができると言うことですね!? これで、少し勇気が沸いてきました!

noname#14890
noname#14890
回答No.4

#2のものですが、相手が不動産業者でない限り、宅地建物取引協会に訴えでても何の効果もありませんので、気をつけてください。 個人家主であっても消費者生活センター等は取締る機関でもなく(ただの指導のみ)や罰則権限が無いので時間の無駄です。 法的の処理する事が確実です。 家主はそんな対応を百も承知でやっているケースがほとんどです。

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質問者

お礼

恐縮ですが、まとめてレスさせていただきます。 みなさんありがとうございました。 やはり、人それぞれで色々な考えがあるようで参考にさせていただきます。 私の質問が下手なせいで、主旨がぼやけたようですので、この場で補足をさせて頂くと共に、もう少し情報収集をしてみます。 物件はワンルームの28.5平米です。 実際はまだ請求された訳ではありません。 契約書には精算書により相殺額を明示するといことはうたわれておりますので、引っ越し後に明示されると思っております。 それとまだ冷蔵庫を動かした訳ではないので、どれ程焼けているかは不明ですが4ヶ月ですので大したことはない(ふき掃除で十分)と思っております。私はたばこも吸いませんので、壁紙を張り替える理由は特にないのではと思っておりますが。。。 大家との関係も特に悪い訳ではなく、会えば挨拶くらいはする程度です。仲が良い訳でもありませんが、大家の話し方は『これが通例なのであんたも用意しておけよ!』と聞こえなくもありませんでした。 話がそれがちですが、結局は 明細が出てきて、電気焼け等の理由でクロス交換を請求された場合は、いくら契約書に書いてあろうとも、『不等だ!』ということは可能なのでしょうか? ということが知りたいのでありまして・・・ 主張するにはやはり法的期間しかないということなのでしょうか・・・? 再度、御教授お願いします。。。

  • vaio2001
  • ベストアンサー率17% (16/90)
回答No.3

部屋の広さ等が記載されていないので大まかな事しか言えませんが賃貸借契約書に書いてある事はしかたが無いとおもいます。争いが置き無いように賃貸借契約書を交わしているわけです。近年退去後の清算トラブルが非常に多くなっています。理由として今現在建っているマンションは一昔バブル前のマンションが多く家主も借金して建てたマンションが殆どです、しかも現在は入居者に対してマンションの数の方が多い為、より良くより家賃の安いマンションへ好む方が多いのす。その為特に古いマンションは少しでも内装を綺麗にして早く次の入居者を見つけるのに必死な為新しいマンションも古いマンションリフォーム代が高くなってしまいます。その為敷金や保証金より高くつくのが現状で揉め事も多いです。 アドバイスとしては、家主に見積もりを出してもらいその見積もりを元に消費生活センターや宅地建物取引業協会に相談されるのが良いかと思います。

noname#14890
noname#14890
回答No.2

本年の9月頃に大阪市内にて同じような前例の訴訟判決がありました。 結果は敷引き金(修繕費用)以外は返金せよとのでした。 つまり借主が100%勝訴と言う事です。 こういう家主は家賃収入以外の臨時収入が本当の利益と勘違いしています(高齢者に多い)ので、私の経験上からしますと弁護士さんに依頼する方が確実です。 ご自身でされるのでしたら、判決のコピー文でも証拠に折衝してみてください。 ただ、相手は素人だと判断して、のらりくらりとする事で、時間を稼ぎいつかあきらめるだろうと言う態度をとりますから気をつけてください。 特約の件ですが根拠や借主に一方的に不利な内容であると判断されれば、特約の効力は有りませんので安心してください。

回答No.1

1.契約書通りなら、20%は絶対に引かれてしまうが、敷金返金0というのはおかしい。 2.冷蔵庫は誰でも置くものであり、それを自然損耗でない、とするのは無効な規定と考えられます。 3.ただ、敷金は、相手に預けているので、消費生活センターや宅地建物取引業協会で、相談が必要。

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