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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の契約が終わり、損耗に対して請求されました。)

賃貸契約終了後の損耗請求について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸の契約が終わり、損耗に対して請求されました。敷金、礼金なしの賃貸住宅で5年ほど住んでいました。違う場所へ引っ越すため、7月1日に契約を終了しました。クリーニング代や損耗に対して10万円の請求書が送られてきましたが、敷金がない状況であれば請求に応じる必要はありません。
  • 契約終了後にクリーニング代や損耗に対して請求がある場合、通常は敷金から差し引かれることが多いですが、敷金や礼金がない状況であれば請求に応じる必要はありません。裁判の判例でも無効と判断される場合があります。
  • 質問者は敷金や礼金を支払っておらず、契約終了時には掃除も行い、部屋の状況も写真で撮影していました。したがって、請求に対して払わない旨を伝えるだけで大丈夫です。ただし、確認のために書面で返答することも考慮してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.4

敷ゼロ物件は、本当にこういうトラブルが多いです。 まず、勘違いしないでいただきたいのは、1日かけて掃除しようが、半日かけて掃除しようが その後クリーニングはほぼ必ずします。ですので、クリーニング代はかかります。 クリーニング業者は、クリーニングに加えて、詳細な汚れや破損などもチェックします。 そういったことを終えて完了です。 逆を言えば、そういったことを終えて完了するわけですから、クリーニングミスがあれば業者に対して責任を問うことができるわけです。 1日かけて掃除したんだから、クリーニング代はいらないでしょ、と言っておいて、次の人からここが掃除できてない!と言われると、責任を取れますか?違うでしょ。よくこれを勘違いされる人が多いですよね。 さておき。 他の人も書かれているように、経年劣化及び通常損耗かどうか、ということで支払うべきか否かが判断されるわけです。 畳で言えば、窓越しの日焼けによる変色は通常損耗。 何かが引っかかって擦り傷ができたのは、故意または過失による損耗。 フローリングなら、日焼けによる表面塗装のはがれは通常損耗 お風呂のマットの下など、水分過多による表面塗装のはがれは、故意または過失による損耗。 家具等の移動による、こすれや傷は故意または過失による損耗。 壁紙が何もしないのに剥がれてしまったり、継ぎ目が浮いてしまったりしたのは通常損耗。 タバコのヤニによる変色(ニオイが残る場合含む)は、故意または過失による損耗。 ネジ釘や、押しピン、家具の移動による部分的なこすれは故意または過失による損耗。 冷蔵庫裏の壁汚れ(黒く変色する)などは通常損耗。 油の飛び散り、食品や調味料等の飛び散りは(跡やニオイが残る場合含む)故意または過失による損耗。 ごく一例を挙げましたが、こんな感じです。 通常損耗については支払い義務はありませんが、故意または過失による損耗は請求対象になり、支払い義務が生じます。 もし、ご友人の損耗の範囲が、故意または過失によるものであれば、請求に対して支払わなかったとしても、少額訴訟をされれば支払い命令が裁判所から下されます。 通常損耗という言葉を、普通に生活していて意図せずについてしまった傷も含んでいる、と勘違いされている方が多いように思います。が、通常損耗と言うのは、あくまで普通に生活していて、防ごうにも防げず損耗してしまったもの、です。 まずは請求内容の内訳をきっちり確認することです。 全部通常損耗だと言いきって、請求に対して支払わないと伝えるのであれば、何もしなくてもいいです。 その後、少額訴訟を起こすか否かは、大家さんの判断次第ですから。 裁判を起こされても何もしなければ、裁判所の判断で支払い命令が出るか出ないか、です。 支払い命令が出ても何もしなければ、強制執行の対象になりますのでご注意を。 本来なら、いくらか支払うことで折り合いをつけるのが大人の対応でしょうね。

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 >1日かけて掃除したんだから、クリーニング代はいらないでしょ、 クリーニング代を逃れるための掃除ではないことです。 通常借りた後の出来る範囲の掃除です。 そもそもクリーニング代は、賃料から引かれているということが判例にもでています。 そうして賃料に関しても相場並であります。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html 通常損耗と故意過失による損耗はガイドラインが沿って判断したいと思います。 今後のことに関して一番知りたかった部分で、勉強になりました。 裁判所から出廷の要請があれば、友達自身が意見を言うべきことは言うべきで、 また要請に応じない場合、借主側の意見だけで裁判の判決がでることになりますので もしそうなった場合、応じるよう伝えておきます。 また、事前に下調べをしており、借りていた部屋に4万円程度が賃借側の負担だと思い 支払う意思はありました。決して友達は何も払わずに出ていくという考えはまったくなかったです。

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その他の回答 (5)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

立会いをしていなかったのかな~ ただ裁判の判例と実際とはまた別物だと考えてください 極端に言いますと1億でも請求は可能ですから 問題は放置されて通常裁判された場合は住んでいた住所の裁判所に行かなきゃならないと言う事です

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 無事解決したそうです。3万円ほどで済んだそうです。

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  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.5

敷金が無いので、損耗に対して支払わなければいけません。 支払いをしない旨を伝えたら、裁判で請求する手続きをされて結局は支払う事になります。 無効になった判例は、敷金がある場合です、お間違えなく

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 敷金がない、敷金がある、この違いで法律や解釈、判例が変わるのでしょうか・・? もしそうなら、貸主側の法律の抜け道になります。 原因と結果が同じであれば、無効、有効の違いはないと思っているのですが、違うのでしょうか。 根拠あるのであれば、教えてください。

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  • banbanzai
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.3

ゼロゼロ物件は退去時のトラブルが多い。 相手が10万円で訴訟を起こすかどうかですね。 起こされても反論し正式裁判に持ち込んでもいいならそのまま無視で。 ちなみに弁護士立てずに本人だけでも裁判できますし、 契約書があっても賃借人に有利な方向になると思いますが。 金の貸し借り以外だと面倒な裁判になるので相手は法的手段にしないと思うけど…。 取立がうるさく、裁判も面倒というなら、折半とかの条件で交渉する……。

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去にも、その管理者は契約解除者に多額の金額(4か月分)を請求したことあるそうです。 (部屋自体は通常生活での傷以上のものはない) こうした事は、過去の悪しき慣習だと自分は思っています。 裁判の判例もそのような判決がでています。法でも、過去の慣習が間違っていると定めています。 どうしても友達を守りたいと思っています。 今後の対処があれば、教えてもらえるとありがたいです。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.2

まずは、10万円の内訳を確認することが大事ですね。 経年劣化による損耗は原状回復に含まれませんが、故意や過失によって付けた傷や汚れは原状回復させなければいけません。 何を理由に10万円の費用が掛かると言われているのか確認し、借りていたご友人に責任のあるものなのか無いものなのかハッキリさせましょう。

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 内訳の確認と、無過失での傷、故意(過失)の傷、汚れをに対し請求された額が妥当な額なのか 冷静に判断したいと思います。 その後、もしそれが妥当ではないと判断した場合、こちらが決めた額を裁判所等に供託すれば いいのでしょうか?請求が納得できない場合はそもそも1円たりとも払うべきではないのでしょうか?

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> なにもしなくても大丈夫でしょうか? 大丈夫ではないと思います。 その程度で大丈夫なら、質問者が上げた判例のような裁判は起こっていない。 裁判が多数行われているということは、大丈夫ではなかった例が多数有ると言う事。

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 >その程度で大丈夫なら、質問者が上げた判例のような裁判は起こっていない。 これに関しては、ほとんどが敷金返還請求なのではないかと思います。 つまり返還されない敷金を賃借側が提訴している。 昨今の判例からしても賃借側に有利な判決がでているなか、賃貸側は裁判を起こさずして 原状回復特約の請求をしたいのではないのでしょうか。 そこで、こちら側としては、請求に対して何をどうすべきなのかを教えてもらいたいと思っています。

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