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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の契約が終わり、損耗に対して請求されました。)
賃貸契約終了後の損耗請求について
このQ&Aのポイント
- 賃貸の契約が終わり、損耗に対して請求されました。敷金、礼金なしの賃貸住宅で5年ほど住んでいました。違う場所へ引っ越すため、7月1日に契約を終了しました。クリーニング代や損耗に対して10万円の請求書が送られてきましたが、敷金がない状況であれば請求に応じる必要はありません。
- 契約終了後にクリーニング代や損耗に対して請求がある場合、通常は敷金から差し引かれることが多いですが、敷金や礼金がない状況であれば請求に応じる必要はありません。裁判の判例でも無効と判断される場合があります。
- 質問者は敷金や礼金を支払っておらず、契約終了時には掃除も行い、部屋の状況も写真で撮影していました。したがって、請求に対して払わない旨を伝えるだけで大丈夫です。ただし、確認のために書面で返答することも考慮してください。
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お礼
ありがとうございます。 >1日かけて掃除したんだから、クリーニング代はいらないでしょ、 クリーニング代を逃れるための掃除ではないことです。 通常借りた後の出来る範囲の掃除です。 そもそもクリーニング代は、賃料から引かれているということが判例にもでています。 そうして賃料に関しても相場並であります。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html 通常損耗と故意過失による損耗はガイドラインが沿って判断したいと思います。 今後のことに関して一番知りたかった部分で、勉強になりました。 裁判所から出廷の要請があれば、友達自身が意見を言うべきことは言うべきで、 また要請に応じない場合、借主側の意見だけで裁判の判決がでることになりますので もしそうなった場合、応じるよう伝えておきます。 また、事前に下調べをしており、借りていた部屋に4万円程度が賃借側の負担だと思い 支払う意思はありました。決して友達は何も払わずに出ていくという考えはまったくなかったです。