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フローリングのヘコみと壁紙の剥れについて
こんばんわ。 賃貸マンションに住んでいるのですが、少し気になる点が有ります。 1)フローリングのヘコみについて ※長い間、家具や冷蔵庫などの家電を置いていたことにより、フローリングが若干ヘコんでいます。 (家具・家電の足部分ですね) そういう原因で出来たフロリングのヘコみというのは、退去時に弁償しなくてはいけないのでしょうか? 実は、家電などをそのままフローリングの上に置いています。 足の下にはカーペットなどを敷いた方が良いでしょうか? 2)壁紙クロスの剥れについて ※クロスの接合面?が少しずつ剥れてきています。 施工の問題だと思いますが、このまま放置せずに大家さんなどに相談(報告)した方が良いのでしょうか? 退去は1年後に考えているのですが、 退去時に慌てないよう、今のうちから解決していこうと思っています。 説明が足りない部分があるかも知れませんが、回答を宜しくお願い致します。 また、アドバイスや防止法などが有りましたら、教えて頂けると嬉しいです♪
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- h-seria
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問題となるのは、入居時の契約内容です。 入居時の契約事項に退去時の修繕事項が記載されている場合は経年変化による損傷等についても修繕義務が生じる場合があります。 つまり、入居時にその項目が記載されている事を承知で署名捺印を行った場合は退去時に修繕義務が発生すると言う事です。 法改正によって保護される対象は上記の退去時に関する修繕義務等の記載が無い場合における不正請求の実態を考慮し居住者の使用状況上止むを得ないと考えられる経年変化等による損傷等の解釈をより広くを認めたと言う事です。 但し、上記の記述が無い場合は先の方が言われている通り弁済の義務は無いと言う事なのですが…相手側(貸主)が請求してきた場合、もめると言う事があり得ます。 法律改正が行われたと言う事がありますが、現状では借りた側が強い意思で貸主側にその行為は違法であると言う事を伝えないと中々難しい状況があります。 勿論、良心的な貸主の方も大勢おられますので必ずしもその限りではないでしょうが… 2のケースは是非、貸主側と相談するべきだと考えます。 入居後、通常居住状況にてのクロス等の剥がれは、明らかな施工不良と言えるでしょうから… 相談して改善される事を願っております。 それでは。
- plussun
- ベストアンサー率21% (191/885)
専門家ではありませんが、経験者です。 冷蔵庫や家具類によるフローリングのへこみは、弁償の対象外です。ただ、引きずって傷を付けた場合は弁償の対象となる事があります。 壁紙のクロスのはがれですが、これも故意にはがしたのでなければ、弁償の対象外です。 原状回復の修繕費は、通常家賃に含まれますので、故意や過失が無ければ原状回復の修繕費を退去時に払う必要はありません。
補足
早速の回答有難う御座いました♪ > 故意や過失が無ければ原状回復の修繕費を退去時に払う必要はありません。 敷金が全額返って来ることは可能なのでしょうか? この場合の過失というのはどういうものを言うのですか?
補足
早速の回答有難う御座いました♪ 契約時の書類を確認したところ、 『重要事項説明書』という緑色で印刷した書類と、『賃貸借契約書』という書類がありました。 『重要書類説明書』の特約事項欄に、 「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担」 とありました。 この、室内清掃費というのはどのようなものを指すのでしょうか? (ハウスクリーニング代等でしょうか) また、『賃貸借契約書』には管理人(大家さん)の連絡先等の書類がある他に1枚、『念書』があります。 その念書には、 「* 退去時の借主負担による補修業務内容 1.畳表替え、裏返しおよび畳床 2.障子、襖、建具の破損取替、ガラス等 3.浴槽および、風呂釜の部品、浴槽の小物 4.住宅の鍵、錠前、電気スイッチ、電球、その他小修理に関するもの 5.壁、壁紙、納戸、床、等 6.清掃費用 * その他も入居時の現状に回復し、 追金、補充するものとする。」 と記載されていました。 経年変化による損傷等については書かれていないような気がしますが、 賃貸契約は初めてなので見落とし等があるかも知れません。