- ベストアンサー
離婚時の子供の苗字と戸籍の記載
神田(夫)さんと松田(妻)さんが結婚して、神田姓を名乗り、子供が生まれた後、離婚して、松田さんが旧姓に戻り、子供の親権を持っている場合、子供は、まだ神田姓のままですね。そのまま、変更の申請(認可?)をしない場合、子供は、松田姓の母の戸籍に神田姓で入るのですか?それとも、母とは、別の戸籍を作るのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・子供の親権を持っている場合 ↑ 親権は関係ない ×松田姓の母の戸籍に神田姓で入るのですか? ×それとも、母とは、別の戸籍を作るのですか? 離婚は夫婦の問題で、親子関係とは関係ないので 入籍届出さなければ、出生時の戸籍(神田さん)のまま http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/sinsei/newseki.htm ×
その他の回答 (1)
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2
親権は関係ありません。 離婚しても、子供は同じ戸籍にいます。 離婚届では、相手の姓を名乗ったほうがその戸籍から抜けるにとどまります。 同一戸籍にいる以上、姓は同じになりますので、松田姓の戸籍に神田姓でいることは不可能です。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。戸籍と親権は関係なかったんですね。
お礼
どうもありがとうございます。親権とは関係なかったんですね。