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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の子供の苗字と再婚について)
離婚後の子供の苗字と再婚について
このQ&Aのポイント
- 離婚後の子供の苗字と再婚についてご質問させていただきます。離婚後に自分と子供の姓を引き継ぐことも可能ですが、子供の戸籍は父親のままとなります。氏変更の申し立ては母親が旧姓に戻る場合に適用されます。母親が再婚して養子縁組をする場合には、父親の許可が必要となります。
- 離婚後の自分と子供の姓についてご質問させていただきます。離婚後も現在の姓を引き継ぐことが可能ですが、子供の戸籍は父親のままで変更されません。氏変更の申し立ては母親が旧姓に戻る場合にのみ適用されます。また、再婚して養子縁組をする場合、父親の許可が必要です。
- 離婚後の子供の苗字と再婚についてお聞きします。離婚後も現在の姓を継続することができますが、子供の戸籍は父親となります。氏変更の申し立ては母親が旧姓に戻る場合にのみ行えます。再婚時に養子縁組をする場合、父親の許可が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
1.姓を変えない場合も、ご質問の「氏変更の申し立て」で手続きします。 2.養子縁組に親権者(法定代理人)でない父親の同意・許可は不要です。 「元市民課職員の危ない話/誰も教えてくれない戸籍の話」というページが参考になります。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html 1.については「入籍」「離婚」を、2.については「養子縁組」「親権」を参考に。 ・"妻が戸籍法77条の2の届をしていたなら、子供を入籍させても、子供の氏に変更はありません。でも、この場合も、妻の氏を称する入籍になります。(難しい話はカット)"(「入籍」より) ・"「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」 法定代理人とは、法で定められている代理人で、未成年者の法定代理人は親権者(あるいは後見人)です。"(「養子縁組」より) ・"親権者になるということと、氏(姓)とか戸籍は別問題でして、親権者になったからといっても戸籍は別々、親子で氏が違ってしまうということもあります。"(「親権」より)
お礼
法律ってとても難しいですよね。 でも、知りたいことがわかってすっきりしました。 貴重な情報、かつわかりやすい説明ありがとうございました。