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離婚後の子供の戸籍について

子供がおります。 妻と離婚した後の子供の戸籍について教えてください。 妻(旧姓猫家とします)が親権を持ち出て行きますが、私(犬家とします)の戸籍から子供を妻側に移動させるといった場合、子供は犬家の子ではなくなるということなのでしょうか? 当面妻と子供の性は犬のままで、猫にはしません。 子供の戸籍を移すということがどこまで意味を持つのかがよくわからないのです。 全くわかっていないため、意味不明でしたらすみません。 ご指摘いただければ補足いたします。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

現代日本には「家制度」は存在しませんので離婚しようがしまいが「○○家」ということが法律上存在しません。 質問にあるようにお子さんを離婚した奥さんの戸籍に入れても姓が「猫」に変わるだけでarginine2さんの実子に変わりはなく法律的権利も実子のままです。 よく誤解されますが、婚姻の時には新郎・新婦どちらの姓を名乗るかは当人の選択です。 新婦の姓を名乗っても新郎は法的には養子になったわけではありません。 お子さんを元妻の戸籍に入れるのは姓を親子でそろえることと同一戸籍にいることで親子証明が別戸籍よりしやすい、別戸籍の場合だと転籍されてしまうと追跡が必要になってしまう、といったことくらいでしょうか。

arginine2
質問者

お礼

onbase様 ご回答有難うございます。 戸籍を異動しても親子関係について法的に変わりはないということで安心しました。 どうも有難うございました。

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