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離婚後の子供の戸籍について悩んでます
- 今度20歳の妹が離婚することになりました。1歳の男の子の親権は妹が取り、離婚後は夫の姓か旧姓かで話し合っています。
- 妹と妹の子供は旧姓を名乗りたいと思っていますが、夫の父親は孫の戸籍を夫の姓に残してほしいと主張しています。
- また、将来妹が再婚した場合、再婚相手は戸籍だけ夫の姓に残っている子供をどのように思うのか、気にしています。
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心情的な面では 他の方が 回答されていますので、様々な選択をされた場合 どうなるかを 考えてみましょう。 ちなみに 私は シングルマザーで子どもと同居しています。私の場合 子どもが 15歳を過ぎてから 離婚が成立したものですから 子供が自分の意思で私の旧姓を選びました(子供が自分の名前で家裁に申し立てをします)。 1:母親が 旧姓A 子供が 父親の姓 B 2:母親も子供も 結婚していた時の父親の姓 B 3:母親も子供も 母親の旧姓A お子さんが 14歳以下の場合 親の意思でのみ 姓を選択することになるので 以上3つの選択肢があることになります。 1の場合、これから 保育園(または 幼稚園)、学校関係、病院にかかる場合、就職など あらゆる場面において A ○○子さんのお子さんの B △△ちゃん という扱いになり、場合によっては 親子関係の立証を迫られることもあります。 2と3の場合、1のようなことはありません。 2の場合、もし 妹さんが再婚をして Cさんになり その後 離婚や死別などで Cさんとの婚姻を解消しても もともとの旧姓であるAさんには 戻れず、その場合には Bさんを名乗ることしかできません。 お子さんの△△ちゃんも もし 養子縁組をCさんとされて、それが解消されたとしても Bさんの名字を名乗ることになります。 3の場合は、先に述べた(↑)ような場合でも Aさんに戻ることができます。 もっとも お子さんが成長されて 20歳になる以前であれば 3の場合 Bさんの名字を再選択することも可能です(お子さんのみ)。それは 家裁に申し立てをした場合ですが。 いずれを選択した場合でも、お子さんである△△ちゃんの存在は 元の旦那さんであるBさんの戸籍には 記載されてるわけですし、3を選択されたとしても もしBさんが再婚されるとしても お相手の方には 妹さんと結婚し、離婚した事実と△△ちゃんの存在も 除籍謄本をとれば わかることですから・・・・そのことは ご親族の方が 案ずることではないように 思いますが・・・・ それに、ずっと 先のことになると思いますが、相続関係ですが 離婚した妻である妹さんには Bさんの財産の相続権(負であったとしても)は発生しませんが、お子さんである△△ちゃんには 例え Bさんが再婚して新しいお子さんをもうけたとしても そのお子さん達と同じ権利はあります。 また、養育費は 妻であった妹さんのものではなく、お子さんである△△ちゃんの権利です。妹さんのお考え1つだと思いますが、子供を1人前に育てるのには それ相当のお金がかかるのが現実です。家裁で決定した審判書・ないしは 結果協議離婚となった場合でも 裁判所で取り決めを交わした文書には かなりの効力があります。給与(サラリーマンの場合ですが)の差し押さえをすることも可能です。それを 子供のために 確保するのも 親の義務と 私は考えて 長い調停・審判を頑張りました。(かなり心労が伴いました) 以上が 私が 離婚の際 弁護士さんから 得た知識です。 ・・・・・ですが、何より 必要なのは まだ お父さんの顔も覚えていないお子さんを 周囲が 愛情たっぷりで育ててあげることではないのでしょうか? お子さんが小さければ、保育園に預けて働かなくてはならないでしょう、だけど 3歳児以下の保育って 現実には待機児童がたくさんいて 職場を確保するのもままならないでしょうし、預かってくれる保育園はない・・・・そういう現実にぶつかってしまう母子家庭がたくさんあります。 もし 周囲の方が それらを助けてくれたら どんなに 母子家庭は心強いでしょう。(お子さんを預かってくれる、お子さんが病気の際には 引き取ってくれる、住まう家を確保してあげる など) 名字 云々よりも そうした周囲の理解・協力のほうが どんなにか 妹さんの力になるのではないかと 私は 考えます。
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- aki567
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NO.2の方が詳しく書かれていますし、法的な事は省略します。それに私自身経験者でもないので。 ただ、仕事の関係上そう言う立場の方を見てきて感じるので申し上げるのですが。 やはり、大人の論理を子供に押し付けてはいけない。あくまでも、子供が自分で判断できる年齢までは自由度を残しておいてあげる方が良いと感じます。 そして、そこで父親姓を名乗る事を選ぶならそれを尊重すべきですし、母親姓を名乗るならそれも良いんじゃないですか。 私自身は既婚者ですが、離婚経験はありません。だから偉そうな事は言えませんが、ただ一つ言える事は、子供の人生は親のものではなくて子供のものです。小さな子供にも人権があります。それは憲法でも保障されている訳ですから、子供の立場に立って大人は考えるべきだと思っています。 そのような方向で、NO.2の方の実例を参考にされて話し合われるべきだと考えます。
お礼
回答有難うございます。家族でよく話したいと思います。
- aki567
- ベストアンサー率32% (141/439)
そもそも、大人の論理で動いていますね。子供さんが気の毒です。 子供からしたら、頼みもしないのに産んでおいて、勝手に離婚する。育てるのは母親。姓は父親。そんな、身勝手な事がまかり通るのかと言う事です。 夫側の再婚の話、相手の女性は嫌な思いをする?と、言うより、子供さんの事を考えるべきだと思うのです。母親が育てて行って幼稚園に入る学校に入る。 その時、母親と違う名字を子供は理解できますか?ただでさえ父親のいない事を不思議に思うと思うのです。それに名字が違う。いじめなどの対象になりかねません。夫側の親のエゴでしか無い訳です。それなら引き取って育てるべきです。メリット・デメリットは実母実父である限り法的にはなんらデメリットは出ないかもしれませんが、社会として受け入れられるかどうかと言うと疑問です。まして、妹さんが再婚されたとして、それがまだ小さいうちだと、何故今でも名字が違うのに、お母さんの名字がかわるの?と言う疑念につながりかねません。 一番大事な事は、大人の論理ではなく、子供が将来抱えるであろう苦労を考えて対応すべきだと思います。
補足
早速の回答ありがとうございます。ご指摘の通りですよね。 すみません、説明が不足していましたが、母子別姓は考えていません。 離婚した時点で妹は夫からの籍を抜けるわけで、新戸籍を作り、 そこで夫姓を名乗るか旧姓を名乗るかになると思います。
お礼
回答有難うございます。とても参考になりました。妹自身が子供で、今おかれている状況、将来のことあまり考えていないように感じられます。子供のことを一番に一生懸命考えられるよう周りがサポートしていきたいと思います。