- ベストアンサー
離婚で戸籍の変更について
- 離婚予定の夫が持家の名義を妻の名義に変更する予定ですが、妻と子供らは籍を変更せずに現状維持を希望しています。
- 現在、夫が無職であるため転居ができず、妻が次の職を見つけるまで夫が家に居ても良いと言っています。
- 夫が籍を出て新たに一人の籍を同一住所に作り、妻は現在の籍の筆頭者になることができるか相談したいと思っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私だけが籍を出て、新たに私一人の籍を同一住所に作り、妻は、現在の籍の筆頭者に代わることが出来ますか? できません。奥様が旧姓に戻すか悩んでいるということはすなわち、あなたが現在の筆頭者であるはずです。離婚した場合は、筆頭者でない配偶者のみが戸籍を抜けるのです。親の戸籍に戻るか、自分筆頭者の新戸籍にするかは選べます。そのときに新本籍を自由に指定できます。もちろん、本籍を現住所にすることも可能です。複数の戸籍が同じ本籍にあっても、一向に構いません。 また親権にかかわらず、お子様はそのままあなたの戸籍に残るので、母の戸籍に移すためには、改めて家庭裁判所の「子の氏の変更許可」と役所への「入籍届」が必要です。 >私も、現在のまま暫く居られる方が助かります。(離婚は避けられませんが) 離婚すれば必ず筆頭者でない配偶者は戸籍を抜けます。戸籍と住民票を混同していませんか?戸籍がどうなろうと、住民票は今のままでも大丈夫です。離婚したら「同居人」に変わるだけです。「同居人」になれば、住所はそのままで世帯分離も可能です。ひとつの住所に二つの世帯ができることになります。
その他の回答 (3)
- yasutomo12
- ベストアンサー率59% (52/88)
戸籍(の本籍)と住民票とは全く別のものです。 戸籍については、あなたの戸籍から妻と子が出ていきます(離婚届)。 住民票は、離婚届を出しただけでは構成員に変更はないのだと思います(氏や本籍欄、続柄欄のみ変更)。住民票を別にするには世帯分離の届けが必要だと思います。 世帯分離をした方がいいか否かについては、ご検討ください。
戸籍に関して、質問者さんは何もする必要はありません。 すでに、NO.1さんが回答されているとおりです。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
離婚して奥様が戸籍の筆頭者になる以外に奥様が筆頭者になる方法はありません。 質問者さんはすでに戸籍の筆頭者ということですから質問者さんご自身が今の戸籍から抜けることは出来ません。 戸籍はあくまで身分事項の記録にすぎませんから離婚しようが、無職だろうが、本籍地をどこにすることとはまったく関係ありません。 気分的な問題として解消したいなら奥様と離婚して、お子さんが奧様の戸籍に入籍したら質問者さんの本籍地を別の市町村に移せば、新戸籍には奧様もお子さんも離婚の事歴も記載されません。