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離婚時の子の戸籍と氏名変更について

妻より離婚を要望されているものですが子供の親権と戸籍について 教えていただきたくご質問させていただきます。 子供10歳、6歳となります。 離婚調停で、親権は妻となる可能性がありますが、戸籍は私の戸籍に 残しておきたいのですが、親権者が子の姓の変更など手続きすると、 簡単に戸籍や姓が変更されてりまうのでしょうか? 戸籍謄本(父と子が記載されたもの)は、妻に渡さないことを調停で 主張し続けるつもりです。

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noname#171468
noname#171468
回答No.4

>離婚調停で、親権は妻となる可能性がありますが、戸籍は私の戸籍に 残しておきたいのですが、親権者が子の姓の変更など手続きすると、 簡単に戸籍や姓が変更されてりまうのでしょうか?  離婚の子どもを残る事で再婚相手から嫌われる事も有ります、親権者と子どもの戸籍を同一化するのは、普段の生活優先から見ても利便性など、子どもが生活する優位性です。  親権を持つなら戸籍に拘る理由は理解出来ます、しかし妻に行くなら、戸籍は母親の戸籍に入れる、これは普通の生活を送る側から見ても、郵送で取り寄せたりなど不便で使いにくいシステムです。  文頭にも書きましたけど、再婚するなら先妻の子どもがあるだけでも、再婚相手から見ても気分は良くないです。  夫<その後先妻の子<妻=こんな順番で戸籍が序列化されるです、再婚相手には、夫<妻と言う順で並ぶ方が気分が良いんです。  子ども子どもと言いますけど、面接交渉権もあるから一生縁が切れる事はあり得ないです。  子どもの生活の為に戸籍は変動する、これは仕方がない現実的話です。 >戸籍謄本(父と子が記載されたもの)は、妻に渡さないことを調停で 主張し続けるつもりです。  無駄な諍いで調停を伸ばすのも如何なものかと思います、戸籍は質問者の物ではないです。  日本国籍有る公的書類です、何処にあっても親は親で父母欄は消えません、子どもの婚姻で戸籍から婚姻で除籍される、これまで拒む権利は何処にもないでは?  戸籍は誰の子として生まれた、何時婚姻したとか何時死亡したのか、その方の人生を記録した公的書類と言う意味です。  戸籍は私物化など出来ない、生きる人間が暮らしやすい様に動かす(転籍とも言います)普通に異動はされる物です。

99816848
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供の姓が変わると友達や、幼稚園の先生やアルバムなど、 子供を取り巻く全ての環境が大きく変わり負担となること。 妻は隣の駅の母のマンションに住む予定のため、いつか 子供たちが私の元に戻ってくる可能性が否定できないこと。 などいろいろ考えると子供の姓を変えるのはどうかと考えて しまいました。 h-kazgonさんのアドバイスにより、私も新たな夢と希望を もって再出発できるということを気づかせていただきました。 新たな人生の伴侶として、私を選んでくださる女性のためにも すっきりさせることも選択の一つですね。心より御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • Turbo415
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回答No.3

無理でしょうね。 親権者の申し立てなら変更できます。戸籍謄本なんて当事者ですからいくらでも取れます。 謄本の原本は役所にありますし、役所は当事者の申請ならそこから謄本を発行します。 あなたが持っている謄本はあくまでコピーですから、あなたが持っている当方がなくても手続きできますよ。 15歳未満の子供の場合親権者が「子の氏の変更許可の申し立て」をした場合、同居の母親が旧姓に戻ってそれと同じにしたいという場合は簡単に許可を出します。ですから、親権者の気持ち次第です。姓などを変えたくないなら、最低限親権を取っておかないと。親権がなければ15歳未満なら申し立てができませんから。

99816848
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚理由が性格の不一致なので、 親権は母親になると覚悟してます。 弁護士さんに相談したら、妻方の我儘 で別れたいという状況で、妻の我儘を すべて聞き入れず、主張すべきとこは 主張したほうがいいとのこと。 私の精神が壊れる前に弁護士さんを 雇うことも考えてみます。

  • kuroi001
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回答No.2

協議離婚でなく調停離婚とはよほど気まずい状態なのでしょうか?親権をあっさり妻に渡すのではなく確かに今の家庭裁判所の調停のおこない方を考えても妻に子供を教育していく上で不利になる理由がない限り難しいかもしれませんが心情を考えると子供を渡したくないのでは?  子供の姓は確かに親の意向で家庭裁判所に氏(性)の変更(妻の氏)も、現存のままでも申請できてしまいます。また子供の生活を今後保障していく上で仮に妻が親権を取ってしまったとしても監護権が残っています。監護権とは日本の法律では子供の金銭的負担および教育上の負担の両方を親の責任として定めているので家庭裁判所でもこの件は決めなくてはなりません。   また養育費においては養育費の金銭的判断基準として一律的確定金額があるのではなく、夫婦として離婚せずにいた場合このぐらい子供にお金を使っているだろうという金額が養育費の家庭裁判所からみる判断基準になります。  離婚をしたとは言え親としての責任を逃れることは法律からも現実の面でも逃げられないのです。戸籍謄本を妻に渡さずにいてもそれは法律の面では勝つことはできません。家庭裁判所の職権で調停が確定した以上変更されてしまいます。調停の際に裁判官と妻に子供の姓の変更はしない、という条件を伝えるのがいいと思います。  

99816848
質問者

お礼

「お礼」を「補足」に記載してしまいました。 再度お礼申し上げます。ありがとうございます。

99816848
質問者

補足

懇切丁寧にありがとうございます。 調停でアドバイス頂いたことを主張してみます。 双方に不貞がなく、意見や価値観の不一致で 妻が別れたいようでもう後戻りはできそうにありません。 妻は私の承諾を得てから別居し、生活費は、 離婚届が提出されるまでいただく。 マンションは売って財産分与を要求。 転向時に子供らの姓をかえるなど。 私が昼間働いてる内に勉強してるみたいです。 私はこれにより、精神病が再発し悪化ぎみ 金はかかったとしても弁護士を雇うなりして 自分の健康をまもりたいと思います。 この度はありがとうございました。

noname#130416
noname#130416
回答No.1

親権者が妻になれば、離婚後、家庭裁判所に「子の氏の変更申し立て」をして、認められればできます。 親権者は子供の戸籍により確認ができます。 戸籍謄本を渡す、渡さないというのは、無意味にしか思えません。 離婚をしても親子関係までは消えません。 裁判所のURL参考に

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
99816848
質問者

お礼

ありがとうございます。 12年間の夫婦生活、最後の2年間は妻の態度や拒絶に絶えながら、 必死で仕事し子供の成長を生きがいとしていました。 子供の氏名まで変わるとは、もはや娘の結婚式で バージンロードを一緒に歩むまで、思いやりや愛情を しっかり育ててあげるという私の希望や夢が失われようとしています。 「捨てる神あれば拾う神あり」を信じて正しく人生を過ごして いきたいと思います。ありがとうございました。