既判力と理由中の判断
民訴の既判力(114、115条)について教えて下さい。
(1)114条1項について
既判力の客観的範囲は、原則として、主文に包含するもの(訴訟物)にのみ及び、理由中の判断(先決法律関係や事実認定)には及ばないとされています。
例えば、売買契約に基づく売買代金請求訴訟(訴訟物は、売主による売買代金債権の存否)において、請求認容判決が出た場合、理由中の判断に既判力が生じない以上、売買契約の成立、及び代金債権の発生(555条)自体には既判力が生じないことになります。
そうだとすると、後訴において、買主が売買契約無効確認訴訟を提起しても、既判力に遮断されないことになり、仮に、その訴訟において請求認容判決が出てしまえば、既判力の趣旨である「裁判の安定」は害されることになるように思います。
そして、この場合に、例えば、信義則によって妥当な結論を導くとすると、一体何のために、既判力は理由中の判断に及ばないとしているのか私には分からなくなります。
初めから、既判力は理由中の判断に及ぶとすれば、こんな面倒なことにならないと思うのですが、この点についてご教示頂けないでしょうか?
(2)114条1項について(その2)
上記と同様の事例(売買契約に基づく売買代金請求訴訟)において、裁判所が、契約の無効を認定して、請求棄却判決が出た場合でも、同様に、売買契約の成立、及び代金債権の発生(555条)自体には既判力が生じないことになります。
つまり、契約の不成立によって棄却されたのか、それとも、弁済等の抗弁によって棄却されたのかは既判力が生じないことになります。
そうだとすると、後訴において、買主が、契約の有効を前提として、例えば建物明渡請求訴訟を提起しても、既判力に遮断されないことになり、仮に、その訴訟において請求認容判決が出てしまえば、既判力の趣旨である「裁判の安定」は害されることになるように思います。
そして、この場合も同様に、信義則を用いるとすると、一体何のために、既判力は理由中の判断に及ばないとしているのか私には分からなくなります。
この点もご教示頂けますでしょうか?
(3)114条2項について
上記と同様の事例(売買契約に基づく売買代金請求訴訟)において、裁判所が、相殺の抗弁を認定して、請求棄却判決が出た場合は、既判力は、相殺の自動債権(被告側の債権)にまで及ぶとされています。
確かに、訴訟物は異なるとはいえ、被告側の債権が審理されている以上、「裁判の安定」「手続保障」の観点からも納得がいく結論です。
むしろ、なぜ、相殺だけ、既判力が理由中の判断に及ぶとしているのかが分かりません。
民訴が、相殺だけ特別扱いをしている理由をご教示頂けますでしょうか?
以上、質問が多岐に渡りますが、ご回答よろしくお願い致します。