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既判力の客観的範囲
既判力の客観的範囲は、判決主文中に包含するものに限り既判力を有する(114条1項)、すなわち裁判所の訴訟物の存否に関する判断をいうとされます。 これについては、わかったつもりでいたのですが争点効のところを復習がてらに読んでいて以下のような疑問がありました。 AからBに対する所有権に基づく返還請求訴訟においては、訴訟物は「所有権に基づく返還請求権」のはずです。そして、認容判決が下ったとします。多くの基本書は争点効のところで、この場合既判力を生じるのは「返還請求権」で、所有権がAにあることは確定していないので、理由中に示されたAに所有権があるという部分には既判力は働かず、Bは後訴でAに対する所有権不存在確認訴訟を起こせてしまうから、争点効を考えるべきではないかとあるのです。 これっておかしくないですか?? 訴訟物は「所有権に基づく返還請求権」なのだから、Aに所有権があることにも既判力が及ぶのではないのですか?新派に立つならまだしも、旧派にしてみれば、訴訟物は実体法上の権利それぞれなのですから、やはり既判力が及ぶのは「所有権に基づく返還請求権」ではないのでしょうか? ご教授お願いします。
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なるほど、単純に割り切って訴訟物が異なると考えればいいのですね。 「Aの所有権に基づく返還請求権」を認容する判決においては、「Aの所有権」の存在が理論的前提となっているとしても、それは理由中に示されるだけであって、所有権の存在にまで既判力は及ばない。もし、及ぶとすれば、所有権という別の訴訟物に既判力が及ぶことになり、Bの手続保障にも問題がでますし、当事者としても所有権に基づく返還請求権を当面の訴訟物として審理している以上その存否に既判力が及べばよいですね。 わかりやすいご説明ありがとうございました。