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既判力いついての質問です。

既判力いついての質問です。 事実自体には既判力は適応されないんでしょうか? 求める権利が違えば(訴訟を起こすにあたっての、趣旨の違いがあれば)同じ事実であっても、裁判の対象にすることはできると考えていいのでしょうか?

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回答No.2

民訴の話ですか?刑訴ですか? 少し質問の趣旨がわかりにくいのである程度抽象的なことを書きます。 民訴の既判力は判決主文のみに生じるため事実関係(権利・法律関係)自体には適応されません。 例えば、売買代金債権請求訴訟の話で、被告である買主が弁済の事実(売買の有効が前提)を主張して認容、棄却された後に、買主が原告となって不当利得返還請求(売買の無効が前提)することが可能です。 このとき既判力が判決理由中の判断(権利・法律関係)にも及んでしまうと、売買の有効性が前訴で「有効」と確定してしまい。 後訴で不当利得が争えなくなってしまい不便です。 これは既判力の客観的範囲の問題です。 民訴では重要なテーマです。

その他の回答 (1)

  • from_0k
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回答No.1

本屋さんに行けば、解決しますよ。

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