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民事紛争不介入はなぜ刑事捜査の鉄則なのだろうか?こ
民事紛争不介入はなぜ刑事捜査の鉄則なのだろうか?この鉄則を悪用すれば刑事裁判を受けている原告ががわざと民事裁判を起こせして刑事裁判を妨害することが出来るのではないだろうか? 法律カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。
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> 刑事裁判を受けている原告ががわざと民事裁判を起こせして > 刑事裁判を妨害する ことはできません。 「民事不介入」とは、官権が「民事紛争」に介入できないということ。介入してはならないということ、です。 民事紛争がおきている間、刑事事件の捜査や裁判を行ってはならない、ということではありません。 民事と刑事でそれぞれ別な組織が捜査し、別な法廷で争います。なので、民事と刑事の訴訟が同じ時間に開廷されてもなんの問題ありません。 つまり、刑事事件が民事事件を邪魔した(介入した)ことにはなりません。 逆もまた真なり。民事事件の裁判で刑事事件の捜査や裁判を邪魔することもできません。
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