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年金学生納付特例について
- 年金学生納付特例について疑問です。一浪で大学、大学院に進学した場合、20歳になり、6年間学生であることになるのですが、年金需給資格が10年である場合、卒業後の違いはどうなるのでしょうか?
- 学生納付特例の場合、6年間毎年申請した場合と滞納している場合での違いについて知りたいです。申請期間が年金受給資格内に入るのか、滞納分が受給資格に含まれるのか、詳しく教えてください。
- 障害保険についても違いがあると聞きましたが、具体的な説明がないためわかりません。障害保険との関連性についても教えていただきたいです。
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・学生納付特例 年金受給資格期間に算入される。 老齢年金額には反映されない。 ただし、10年前の分までさかのぼって追納できるので、追納することにより、年金額を増やすことができる。 ・単なる滞納 年金受給資格期間に算入されない。 老齢年金額には反映されない。 ただし、原則2年前の分まではさかのぼって後納できる。現在、平成30年9月までは、5年前の分までさかのぼって後納できる特例があるが、その先どうなるかはわからない。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html まとめると、学生納付特例を利用すれば、後々追納することにより、6年間保険料を支払った場合と同等の受給資格と年金額が得られます。単なる滞納ですと、後納しようとしても、(今の制度では)6年前までさかのぼることができないため、年金受給資格期間や年金受給額が不利になってしまいます。(少なくとも2年間分だけは回復できますが) また、滞納していると、少なくともその間は、障害年金を受給できないということです。年金学生納付特例を利用していれば、保険料を支払っていないにもかかわらず、学生のときでも障害年金を受給できるメリットがあります。 学生向けのせっかくの制度ですから、学生納付特例を利用しない選択肢はないと思います。
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- f272
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http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html これはちゃんと読みましょうね。 申請して認められていれば,その期間は老齢年金の受給条件である25年(もうすぐ10年に変更される)以上の保険料の納付済期間等に含めます。滞納の場合には含めません。 老齢年金の金額は,学生納付特例が認められていても滞納でも同じです。学生納付特例をあとから追納すれば老齢年金の金額はその分だけ増えます。滞納の場合にはあとから追納出来る期間が限られます。 だから (1)6年間の申請期間が年金受給資格の内に入るから、卒業後、6年分の追納と4年間払えばok これは正しい。 しかし (2)6年間分は滞納になり、受給資格に入らないため、卒業後、滞納分6年分と10年間払えばok これは必ずしも正しくない。卒業後に滞納分6年分を払えません。(法律が変われば払えるようになるかもしれませんが今の制度では無理です) 障害年金にも影響があります。滞納していると, 障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます という条件のどちらにも当てはまらなくなります。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。