kysyarousiのプロフィール

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  • 登録日2011/01/12
  • 厚生年金第3種(船員・坑内員)の被保険者期間特例

    お世話になります。 厚生年金第3種(船員・坑内員)の被保険者期間特例についてネット等で内容を調べると次のような記述がありました。 『35歳以降において、第3種(坑内員・船員)であった場合、通常の厚生年金の中高齢の特例と同じように、受給資格期間自体が短縮するという特典があります。 例えば昭和61年3月までに12年の船員期間(第3種に該当)する場合、12×4/3=16年となります。 仮に上記計算例の人が昭和23年4月1日以前生まれで、35歳以降に12年間、坑内員や船員を勤めた場合、計算の特例で16年とみなされます。そして、受給資格期間の特例により16年で年金の受給権を取得できます。よって当該12年間の期間だけでも年金をもらえるだけの被保険者期間があるということになります。』 この内容が理解できないのです。 つまり、通常は25年間である年金受給資格期間の短縮(16年)の恩恵を受けるには(1)35歳以降において、(2)昭和61年3月までに、(3)12年間の第3種(船員・坑内員)の被保険者期間が必要だと理解しますが、昭和23年4月1日生まれの人は35歳の誕生日は昭和58年4月1日となり、それから昭和61年3月までに12年間の第3種(船員・坑内員)の被保険者期間を作ることは不可能と考えるます。 よって、上記『』内の例は実現不能と思うのですが、何が間違っているのでしょうか?