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社会保険料の計算
3月に現在の職場(正社員)を退職して、4月から複数の会社で非常勤で働く予定です。 その場合の社会保険料…雇用保険、国民年金、国民健康保険は、どのように計算されるのでしょうか? 業種が特殊なのでパートでもそこそこのお給料は出ますので、夫の扶養には入れないと思います。 自分なりに検索しましたが、調べ方が良くないようで、知りたい答えが見つかりませんでした。 よろしくお願いいたします。
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- Ns-r
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申し訳ないのですが、健康保険の任意継続に関して一部訂正がございます。 資格喪失の日から20日以内に保険者(会社の健康保険組合)に申し出るが正解です。 2週間と言ってしまったので、お恥ずかしい限りです。 よろしくお願いいたします。
- Ns-r
- ベストアンサー率58% (17/29)
ちょっと聞きたいことの範囲がよくわからないのですが、複数の事業所で短時間で働いた場合に社会保険はどうなるのかが知りたいということで宜しいでしょうか? それでしたら、至極簡単で国民年金や国民健康保険は会社とは関係ありませんので、法律、政令または条例により定められた金額を支払えばよいのです。国民年金保険料は平成22年度は月15,100円です。平成23年度は月15,260円×保険料改定率となります。(国民年金は毎年4月1日に政令によって変わりますので確定の金額はまだわかりません。) 国民健康保険の金額についてはお住まいの市町村によって所得割・均等割等計算方法が異なりますので、市(区)役所で聞いてみてください。 正社員を辞めて国民健康保険となると、前年度所得をみるのでかなり高くなる可能性があります。離職日から2週間以内に会社の健康保険組合に申し出れば、2年間だけ健康保険を継続できる任意継続という制度があるのですが、そっちの制度を利用された場合と比較して保険料が安い方を選んだ方がいいと思います。 あと、扶養に入る入らないですが、実は社会保険の扶養の範囲と所得税・住民税の扶養の範囲は異なります。 社会保険は60歳未満で同居世帯ですと130万円までになります。退職後1年間の所得の見込みが130万円までで抑えられるならば、扶養に入った方が断然いいです。それを超える収入ですと上記のような対応になります。(雇用保険の給付も社会保険では所得とみなされます。税法上は非課税です。) 雇用保険は、メインで働いている事業所を選べば、そこで雇用保険料が引かれるようになります。その前に、週20時間未満勤務で働いておりますと雇用保険に入れるか入れないかの問題もありますので、そこの人事の方に聞くのが一番手っ取り早いと思います。 お役に立ったかどうかはわかりませんが、こんなところでよろしでしょうか?
お礼
詳しく教えてくださいましてありがとうございます。 本当に助かりました。