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社会保険料
今まで正社員で、親の扶養に入らずに社会保険料を払ってきたのですが、7月くらいから違う地域で一人、アルバイトをしながらの生活となります。 そこで、健康保険料の負担を軽減するために、親の扶養に再度入りたいのですが、 今年か昨年のどちらかの収入が130万超えては、扶養に入れないと耳にしました。 今年と昨年のどちらなんでしょうか? もし入れなかったら、厚生年金は国民年金に切り替えて、健康保険料は任意継続したほうが負担がへらせますか?
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- shoebill
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回答No.1
おそらく今年の収入見込みで、判断することになると思いますが、親御さんの入っておられる健康保険によると思います。親御さんが会社勤めなら、その扶養に入れてもらえるかどうかは、会社と相談して下さい。また、遠隔地保険証の発行も必要になると思います。(共済なら共済へ。) また、厚生年金は、会社を辞められた時点で、親御さんの配偶者ではないので第3号被保険者にもなれないので、あなたが20歳未満でない限り、国民年金に切り替える必要があります。もし学生生活されるなら、学生特例納付の手続きをとれば、再度就職してから遡って追加納付することができます。 扶養に入れてもらえない場合の国民健康保険も、移動先の地域の保険料と、現在の会社の健康保険の任意継続と、額を比較して決めていただくほかないと思います。