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社会保険の控除の年収について
自己都合で6月15日に退職し、月収25万ぐらいあったので1月から6月までの給料は130万を超えているから、年金・健康保険は夫の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金を6月から払っています。(私は1月から12月の年収が130万未満でないと扶養には入れないと思っていました。) けれど、友人から年金・健康保険の扶養の範囲の年収はむこう1年だよと言われました。だったら6月から1年ってこと・・・?っていうことになり、夫の扶養に入れたの?という疑問が残りました。 (1)私は友人の言うとおり6月から扶養に入れたのでしょうか? (2)もし、むこう1年ということで扶養に入れたなら、その払った分は戻ってくるのでしょうか? ちなみに年金・健康保険の扶養内で働こうと思い、今就職活動をしています。10月17日に初めて失業保険の給付(13日分)がありました。手当て日額が\5775です。自己都合退職なので、給付期限90日です。 すいませんが、回答お願いいたします。
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お礼
とても細かく分かりやすく書いていただいてありがとうございました。 あいまいで分からなかったことがすっきりしました。 会社によって違うみたいなので、早速聞いてみたいと思います。