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再就職が決まった際の健康保険・国民年金について
3月末に自己都合で退職し、現在雇用保険の給付制限期間中の者です。 4月から、健康保険は夫の扶養に入り、国民年金は第3号となっています。 先日、フルタイムの正社員で再就職先が決まりました。 7月15日からの勤務ですが、7月中はアルバイトという形(日給8,800円)での雇用です。 8月から正社員となります。 しかし、勤務先の都合上、正社員となっても年金は国民年金(厚生年金加入無し)で自分で納付することになっています。 こういった場合、7月中の健康保険・国民年金はどうなるのでしょうか? 夫の被扶養者のままなのか、自分で何か手続きを取り納付する必要があるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 上記のように政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 >7月中はアルバイトという形(日給8,800円)での雇用です。 その日給だと明らかに月額が約108330円を超えますね。 恐らく他の規定の組合健保でも無理でしょう。 >8月から正社員となります。 正社員になったときの月収は? 7月と同じような金額だとすれば夫の扶養は外れなくてはなりません。 >しかし、勤務先の都合上、正社員となっても年金は国民年金(厚生年金加入無し)で自分で納付することになっています。 ということは健康保険も無いということですね。 >こういった場合、7月中の健康保険・国民年金はどうなるのでしょうか? 夫の被扶養者のままなのか、自分で何か手続きを取り納付する必要があるのでしょうか? であれば国民健康保険に加入して国民年金の第1号被保険者になります。 ということで夫が国民健康保険あるいは国保組合でなければ、夫の会社に扶養を外すように申請して、自らは国民健康保険と第1号被保険者で国民年金に加入することになります。 会社が社会保険に加入しないことは違法ですが、それを承知で加入していないのなら何を言ってもムダでしょうし、しつこく言えばそれでは働いてくれなくていいと言う事にもなるでしょう。 ですから会社が社会保険に入っていなければ、国民健康保険と国民年金という形になるのはやむをえないでしょう。 手続きとしては夫の健保から「被扶養者資格喪失証明書」をもらって、この証明書とハンコと年金手帳を持って市区町村の役所へ行って国民健康保険と第1号被保険者で国民年金の手続きをしてください。 勤務の始まる7月15日で扶養の資格喪失、国民健康保険の資格取得となるはずです。
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- arimichi
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週何日勤務であるかがわかりませんが、週5日勤務であるならば、ご主人の健康保険の扶養から外れることになりますので、まずはご主人を通して会社にて扶養からはずれるための手続きをしてください。 その際に、市役所の国民健康保険の窓口に「健康保険資格喪失証明書」という書類をもらって、会社へ「いつ」保険の扶養から外れたかという証明書をもらってください。 その後、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳、印鑑などを揃えて市役所の国民健康保険や国民年金の窓口に行き、国民健康保険加入と国民年金の1号被保険者への変更の手続きを行ってください。 通常であれば、勤務を開始した7月15日にてご主人の扶養を外れることになり、前の保険証が使えるのは7月14日までとなります。 その「健康保険資格喪失証明書」に書かれている資格喪失日が国民健康保険の加入日となります。これが7月31日以前であれば7月分の国民健康保険・国民年金の保険料を請求されます。8月1日以降であれば、7月分の保険料は請求されません。 保険の扶養からはずれる日が何故7月15日になるのかというと、扶養の基準である年額130万円以上の収入を得る見込みが生じた時が、被扶養者の資格を失う時となるそうです。 あなたが就職する会社の都合で社会保険に加入しなかったとしても、ご主人の扶養からは、はずす必要がありますので、ご注意ください。 手続きが遅れたりした場合、ご主人の健康保険の保険証を使って受診した治療費が後日健康保険から請求されたりすることがあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 早速手続きを進めていきたいと思います。
- akiniiyan
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アルバイトでも「労働時間が正社員の4分の3以上となる場合」は 社会保険の加入要件となります。 これは会社の都合は関係なく、法律に定められています。 ですので、この要件にあてはまれば国保は脱退、社会保険へ 加入が本来の形です。 要件にあてはまらなければ、現在のままで良いでしょう。 正社員は全員が社会保険・厚生年金へ強制加入となります。 国民年金であることは違法です。 正社員になっても国民年金にするよう言われたと、 ハローワークでご相談されてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 指摘していただいた点を確認し、手続きを進めていきたいと思います。
お礼
詳しいご回答をしていただき、ありがとうございました。 早速手続きを進めていきたいと思います。