ベストアンサー 夫婦同時死亡の場合の相続について 2013/02/17 08:27 夫婦が事故等で同時死亡したとします。そうすると夫の遺産は同時に死亡したと考えられる妻に相続され、妻の遺産として子供に相続されるのでしょう。それとも死亡した父から直接子供に相続されるのでしょうか。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー jaham ベストアンサー率21% (215/1015) 2013/02/17 08:46 回答No.2 完全に同時死亡と認定されれば 夫→妻 も 妻→夫 の相続は発生しません 子が居れば 子に相続になります(父の財産は 父→子、母の財産は 母→子) 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(2) その他の回答 (2) noname#222486 2013/02/17 09:18 回答No.3 亡くなった方に相続はありません 直、子供になります。 通報する ありがとう 0 yasuto07 ベストアンサー率12% (1344/10625) 2013/02/17 08:38 回答No.1 事故の場合、同時はあり得ないのでは、数秒でも違えば、順位が所持ます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 人間関係・人生相談恋愛・人生相談社会・職場 関連するQ&A 夫婦同時死亡。夫の認知した子の遺産相続について。 夫婦に2人の子供と夫に婚外で認知した子供がいます。事故で夫婦が両方同時に死亡した場合、子供の相続はどうなるか教えてください。認知した子供の相続権は二人の子どもの1/2であることは知っていますが、 知りたいのは夫婦が同時死亡した場合の妻の所有分についての相続です。 次のものは3人の子供の遺産相続の対象になりますか。それともあくまで妻の財産なので、認知した子どもの遺産分割の対象ではないと考えていいのですか。 (1) 認知した子どもと他人である妻の名義の預貯金等。 (2) 受取人を妻と指定してある死亡年金、生命保険等。 よろしくお願いします。 相続における同時死亡の推定について 相続における同時死亡の推定についてですが、実務上どの程度の厳格さで判断されるのでしょうか? たとえば夫婦が同乗している車が事故に会い病院に運ばれたとします。 夫Aの死亡診断書が10:00 妻Bの死亡診断書が10:05とします。 実務上も一旦AからBへの相続があり、その後Bの被相続が開始されるという処理をされるのでしょうか? 同時死亡の場合と相続について詳しく教えて下さい 同時死亡の場合と相続について 夫の財産600万円、妻と子供A200万円、子供Aの子供Bと夫の母がいるとする 1)夫が4月1日、子供Aが8月5日に各死亡した場合、誰がいくら相続するか? 2)この場合、子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた場合はどうか? 3)子供Aが8月5日、夫が9月3日に死亡した時はどうか? 4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した時はどうか?(民法32条の2) 5)夫が200万円を甥に贈与(遺贈)する遺言書を作っていた場合、夫と甥の同乗する飛行機が墜落して夫と甥とも死亡した時、甥の妻は200万円を貰えるか(994条(1)) 夫婦間での遺産相続でもし、二人同時に死亡した場合 わたくしたち夫婦はともにそれぞれの家族との絆が薄く、死後はわたくしは妻に、妻は逆にわたくしに、遺産の(大した額ではないですが・笑)100パーセントを相続する意思で遺言状を書いています。 こんな場合でもし、我々二人がいっぺんに死亡してしまった場合は、遺産はどういう扱いになるのでしょうか。 代襲相続について。夫婦に子供がなく、それぞれの両親は死亡しています。ま 代襲相続について。夫婦に子供がなく、それぞれの両親は死亡しています。また夫・妻とも姉がいます。夫が先に死亡し、妻が家屋等全部を相続しますが、妻が死亡したときに妻の姉がすでに死亡していた場合は、妻の姉の子に代襲相続権が発生するということでよかったでしょうか。 子の無い夫婦の場合、妻が先に死亡した場合の遺言の効力 子の無い夫婦です。双方の親は死亡しています。妻が先に死亡した場合、妻名義の遺産は夫に3/4,妻の兄弟に1/4相続されるそうで、遺言があれば別とのことですが、妻の遺言で、妻が先に死亡した場合「妻名義の遺産は全部、妻の兄弟に遺産相続する」と遺言した場合、夫の遺留分を考慮すると、兄弟と夫の割合はいくらになりますか? 子の無い夫婦です。夫が死亡した場合の遺産相続について 「子のいない夫婦の場合」ですが、夫が死亡したとき、妻の受けられる「遺産相続の割合」を教えてください。 なお、夫の両親、兄弟などの親族関係は次の通りです。 1.夫の両親および祖父母は既に死亡しています。 2.夫の兄弟は、夫の他に4人いますが、既に4人とも死亡しています 3.夫の4人の兄弟にはそれぞれ子がいて、現在みんな健全です。 4.夫に「遺言は無い」との前提です。 相続人について ドラマの話ですが、教えてください。 夫婦と子供2人が自動車事故で同時に死亡しました。 夫の生命保険金の受取人は妻ですが、同時に死亡したため妻の両親が相続人となり、受け取る権利があります。 ところが夫のほうが少しでも後から死亡していれば、夫の両親にも相続権が生じて妻の両親との折半になるという説明でした。 ここで疑問なのですが、妻が先に死亡していれば受取人はいないわけですから、その後、夫が死亡した場合相続人は夫の両親だけになるのではないでしょうか?それとも夫の死亡時に受取人が死亡していた場合、受取人の相続人が受け取る権利があるのでしょうか?そうであればやはり妻の両親に受け取る権利があり、いずれにしても折半という結論にはならないと思うのですが、この点についてご教示ください。 夫婦同時死亡時の遺産相続についてお願いします。 娘夫婦(子供一人有り)が、私の援助で娘の名義で住宅ローンを組み家を購入しました。もし三名同時に災害などで死亡をしたとき家の相続はいかがなりますか?夫は再婚で先妻との間に子供二人がおり生存しています。もしかの時には娘家族の葬祭は私がいたしますが夫の先妻の子供に相続権が発生しますか。よろしくお願いいたします。 夫婦間の遺産相続について 現在、終活中です。 夫婦のどちらかが死亡し、残された方が遺産を相続する場合、片方の名義資産をもう一方に変更すると考えることは正ししいでしょうか?前提は、夫婦間には子供がいない場合です。 例えば、夫が先立った場合、相続税の対象になるのは、夫名義の資産のみとしてよいか、それとも、夫婦資産を合計したものとするか教えて下さい。 或る本には、妻のへそくりが露見してこれも相続税の対象に含まれた、と書かれていました。妻の資産として認められる要件も教えて下さい。 子の無い夫婦です。妻が先に死亡した場合、妻名義のマンションの相続はどうなりますか? 子の無い夫婦です。妻が先に死亡した場合、妻が実家の遺産相続で得た金で取得した「妻名義のマンション」がありますが、これは誰に遺産相続されますか? この夫婦には子もなく、親も死亡していますが、妻には兄弟があります。 本来の相続人である夫の死亡後に、妻が養子になった場合、夫婦の子に代襲相続はありますか? 相続について質問です。 本来の相続人である夫の死亡後に、 妻が「夫の親」の養子になった場合、夫婦の子に「夫の分の」代襲相続はありますか? なお、妻が養子になる前に、夫婦の子は生まれています。 妻が1/1になるのでしょうか? 妻が1/2、子が1/2になるのでしょうか? というのも、 妻が養子にならない場合であれば、「夫婦の子」が父の代襲相続できると思うのですが、実の母が養子になったため「夫婦の子」は相続できなくなる不利益をうけるのでしょうか、という意味です。 (もし実の母ではなく他人が養子になった場合であれば、取り分は減るが代襲はできそうなのに・・・ということです) わかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 遺産相続のことで教えてください。 次の場合相続権はどうなりますか?田舎で義父母と同居の子供がいない夫婦。夫には弟がいて子供が二人います。もし同時に義父母が亡くなったら遺産は夫と弟で半分ずつになりますね?夫が亡くなったら妻が全額相続できるのでしょうか?弟から相続の請求は起こりませんか?またその妻が亡くなったら、その遺産はどうなるのでしょうか?妻の親に相続権がいくのでしょうか?その親が亡くなっている時は妻の兄弟に相続権がいくのですか?そうなると妻の兄弟の配偶者らにとっては、兄弟が亡くなっている場合は配偶者には相続権がなくても子供がいたら子供が相続人となり必要としない財産が発生しますよね?そのような関係ない土地や家をもらっても必要ない場合ふせぐ方法は?田舎の夫の弟の子供には妻の死亡時に遺産請求はできないのでしょうか? 両親、兄弟のいない場合の相続 両親も兄弟姉妹もいない夫婦です(兄がおりましたが死亡しており、その妻(義理の姉)とその子供2人(甥と姪)がおります)。私(夫)が死亡した場合の相続はどのようになりますか。私としては配偶者(妻)に100%相続させてあげたいのですが。 さらに、私の相続が終わった後、配偶者(妻)が死亡した場合は、配偶者が相続した財産はどのようになりますか。妻には弟とその配偶者、およびその子供が2人おり、両親は死亡しております。もし、配偶者方の兄弟の方へ遺産がすべて行くのであれば、私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか。お教えください。 遺産相続について 夫婦にこどもがいる場合は夫が死亡すると妻とこどもで遺産を相続します。 こどもがいない場合は妻と「夫の親や兄弟」が相続できるようです。 私の疑問は「こどもがいない場合」だけ「夫側の親や兄弟」が相続人となることです。別に妻だけが相続すればいいように思えます。 何らかの立法意義がありそうに思えますので教えてください。 相続人死亡の場合 相続人が、被相続人の妻とその兄弟のみのケースで、 兄弟のうち一人が死亡している場合、その死亡した兄弟の子に遺産は行くのでしょうか。それともその兄弟を省いた人数分で割るのでしょうか 教えてください。 相続協議がまとまるまでに相続権者が死亡したら... 先日、父が死去しました。 法定相続人は母、私、妹の3人です。(全員成人) ところが、父が死去して数日後に妹が事故に遭い、昏睡状態のまま半月後に死亡しました。 父の死去から妹の死去までの約3週間に遺産相続の話し合い等は一切しておらず、相続に関しての妹の意向は(少なくとも私には)分かりません。 また、おそらく父は遺言書などを残していないと思われます。 妹には現在、夫と二人の子供がいます(全員成人)。 父の死亡時にはまだ妹は生存していたので、どう考えて良いのか分かりません。 この状況で、 a.相続権者は誰々になるのでしょうか? b.もし現在でも妹も相続権者であるなら、分割協議は誰々で行うことになるのでしょうか? c.法定相続分、遺留分は幾らになるでしょうか? d.相続税の控除額はどのように計算すればよいでしょうか? 遺産相続 子のいない夫婦。 子のいない夫婦の夫が先に亡くなりました。その後、ちゃんとした遺産相続の手続きを取らずに、しばらくして妻が亡くなりました。夫にも妻にも1人の兄とその妻がいましたが、兄とその妻はそれぞれ亡くなっています。しかし、兄の子どもはそれぞれいます。夫かたにも、妻かたにも甥っこがいます(それぞれ1人づつと仮定する) この場合、ちゃんと遺産相続の手続きをとっていなかった、妻方の甥に遺産を受け取る権利があるのでしょうか?おしえていただけないでしょうか? 子供がいない人の遺産の相続中に死亡したら? 相続のことで質問します。 ここに、子供がいないA夫妻がいたとします。 A夫の兄弟姉妹は全員すでに死亡していて、生存者はいなかったとします。 仮にA夫が死亡して、相続が発生し、A夫には現在父親だけが生存中(母親はすでに他界してる)場合。 A妻とA父親が相続することになると思いますが、話がスムーズに進まず、もし、話し合い中にA父が死亡してしまったら、A父親が受け取るべき遺産は、A父親の兄弟姉妹(もしくはこの兄弟姉妹がすでに死亡していた場合はその子供、つまりA夫の父方の従兄弟達)が、相続人となるのでしょうか? 両親が交通事故で死亡したときの相続税 この度、両親が自動車の交通事故によって死亡しました。 それにあたり、両親それぞれの遺産を相続することになるのですが、そのときに相次相続控除は有効なのでしょうか?それとも同時死亡の推定により、父と母の間に相続は生じないため相次相続控除は適用できないのでしょうか? また、解剖などの結果により父と母の死亡の時刻に僅かながら差があるとみなされた場合は、相続が仮に父と母の間において成立したとも考えられるのでしょうか? 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 人間関係・人生相談 恋愛・人生相談 恋愛相談友達・仲間関係夫婦・家族社会・職場シニアライフ人生相談LGBTQDV(家庭内暴力)いじめ相談不倫関係その他(恋愛・人生相談) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど