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妻が実母からの相続権を生前放棄するには
私の妻が、自分の実母が亡くなってから相続でごたごたするのはいやだといって、実母存命中に相続権を放棄するようにしたいと言っています。 この場合、どのような手続きが必要でしょうか。 なお、妻の実母の夫は死亡し、子どもは私の妻を含めて7人います。
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被相続人が存命中に、推定相続人が相続放棄をすることはできません。 意思表示も無効です。 生前の相続放棄を禁止することで、権利関係が複雑化するのを防ぎ、相続人の権利を保護するという法の趣旨です。 相続放棄するには、お母様が相続開始を認識してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をします。 他の相続人は関係しないので、単独で手続き可能です。 また相続放棄をすると、最初から相続人でなかった事になりますので、 遺産分割や、不動産の登記などあらゆる相続に関する事象から除外されます。
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- v008
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>相続権を放棄しても、他の相続人から嫌がらせを受けることがあるのでしょうか。 遺言書があればそのことで結局連絡が来る事になります。 保険の受け取りになっている場合もみなし遺産として目くじら立てる方は居ます。 > お母様に生前贈与などで分配してしまう 義母が亡くなることが前提ですが、義母に生前贈与するという意味がわかりません。 ごもっとも お母様に頼んで生前贈与を行い、相続の心配が無いように分配してしまってもらう。という事でした。訂正します。
お礼
> 遺言書があればそのことで結局連絡が来る事になります。 保険の受け取りになっている場合もみなし遺産として目くじら立てる方は居ます。 遺言書はまずつくってないはずですし、保険の受取人にもなっていない ので大丈夫だと思います。 > お母様に頼んで生前贈与を行い、相続の心配が無いように分配してしまってもらう。 生前贈与してもやはりもめるときはもめるでしょうから、それも一切 放棄するつもりです。 ご回答どうもありがとうございました。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
遺言書が書かれるかもしれないし、奥様が先に亡くなる事もある。7人居ても奥様だけしか生きてない時もある 生きていても ほか相続人に相続権がなくなる事だってある。 という事で、現状で遺産放棄をする事の必要性も利益も存在しないので裁判所はそのような措置も処分も行いません。 他の推定相続人から受ける嫌がらせなどは、残念ですがその人を相手に戦ってください。 それか、お母様に生前贈与などで分配してしまうとか公証人役場などで遺言書を作って遺言執行人を決めてしまってもらえばよいのです。
補足
ご回答ありがとうございます。 > 他の推定相続人から受ける嫌がらせなどは、残念ですがその人を相手に戦ってください。 相続権を放棄しても、他の相続人から嫌がらせを受けることがあるのでしょうか。 > お母様に生前贈与などで分配してしまう 義母が亡くなることが前提ですが、義母に生前贈与するという意味がわかりません。
- 2236oomu
- ベストアンサー率36% (8/22)
ANo.3です。 追記ですが、ANo.2で書かれているように相続放棄は単独で出来ますので、お母様が亡くなられてから「相続は放棄します」もしくは「放棄しました」と他の相続人に伝えれば、ごたごたに巻き込まれることは無いと思います。
お礼
重ねてのご回答ありがとうございます。 まずは他の相続人にその旨伝えるようにします。
- 2236oomu
- ベストアンサー率36% (8/22)
ANo.2が正解です。 >相続放棄するには、お母様が相続開始を認識してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をします たぶん書き間違いですね。 「soan-do様の奥様がお母様の相続開始を認識してから」の間違いでしょう。 もちろん公正証書役場でもできません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 疑問が解けてすっきりしました。 義母にどれだけの資産や債務があるのかわかりませんが(たぶん 債務はないと思います)、とにかく相続問題にかかわりたくなく、 第三者的立場になりたいということでした。 そのほうが精神衛生上もいいからと私も賛成しました。 ご指導どおり手続きしたいと思います。
- ZRT
- ベストアンサー率26% (196/730)
公正証書役場にて相続放棄の公正証書を作成されれば OKですね
補足
ご回答ありがとうございます。 公正証書役場で手続きするうえで、必要なもの、あるいは あらかじめやっておかなくてはならないことはあるでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 サイトも参考になりました。 ところで、 > 相続放棄するには、お母様が相続開始を認識してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をします。 これは、被相続人が存命中に相続人が相続放棄をすることは できません、という部分と矛盾するような気がしますが、 (相続開始を認識するには生きていなければ認識できないような 気がします)、相続開始の認識というのは、相続人が認識すると いうことでしょうか。 また、公正証書役場ではできないのでしょうか。 重ねての質問恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いします。