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領収書に貼付する「収入印紙」について
領収書に貼付する「収入印紙」について 収入印紙に割り印を押印するのは領収書の発行人ですか。 契約書の割り印は、契約甲・乙両名ですか。 印紙に割り印を押さないとその書類は実効性を持ちますか。 法務局では、申請人の押印が厳禁とされ、法務局は自前の「消印」を押印するケースも見受けますが、あれは郵便局の切手の消印と同じ意味のものですか。
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領収書・契約書は、収入印紙がなくても有効です。 効力に影響はありません。 貼ってなければ3倍(印紙+追徴2倍)取られ、 貼っていても消印を忘れていたら2倍(印紙+追徴) 徴収されます。 消印せずにいて、古い領収書の印紙を剥がして、 使いまわしするかもしれないからです。 郵便局の消印は、特許申請の優先順位など、 スタンプの日時が重要な意味を持ちます。 法務局で大切なのは、登記印紙の消印ではなく、 受付番号のスタンプです。 郵便局は中身を見ずにスタンプを押しますが、 法務局や役所では、申請書類に不備があれば、 持ち帰りさせます。 不備でなく受理できない内容の申請もあります。 申請者に高額の印紙に消印させておいて、受付 できませんと言ったら、申請者は怒りますよね。 消印していなければ、受理しなくても「印紙は 剥がして別の申請に使えます」と言えます。 なので、法務局が消印を押します。
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- takuranke
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収入印紙に捺す印鑑は「消印」といい「割印」とは言いません。 使えないようにすればいいので、印紙と台紙にまたがった「しるし」があればいいです(線引くだけでも消印の効力がある)。 収入印紙の発行人です 正副の契約書なら、甲乙それぞれに消印したほうがいいです。 写しならどちらか一方で構いません。 「消印」の有無で、契約書自体の効力が代わることがありません、脱税になるだけです。 登記印紙は、登記官が納付の事実を確認して、登記印紙に消印することが通達等で規定されているので、申請者が自分で消印することはできません。 切手の証示印と似ていますが、切手の証示印は、郵便物の引き受け日、時間帯、引き受け支店(郵便局)を示す役割を兼ねていますので、登記印紙の消印とは微妙に異なります。
お礼
有難うございました。回答内容にも微妙な表現の違いがあって教えられます。
- sugijinja
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収入印紙の割り印(消印)は貼ってある書類からはがして再度使ったりしないように捺すものですから 誰が捺してもいいのですが 慣行的に発行者が捺します 契約書に貼るものも実は甲乙どちらの印鑑一つでも有効です 割り印がないから或いは印紙が貼ってないからといって直ちにその書類が無効とはなりません 契約書の正本副本にまたいで捺す割り印は 契約書の改ざんを防ぐ目的で捺しますので 収入印紙の割り印(消印)とは意味合いが違います 法務局で購入して申請書等に貼付するのは「収入証紙」で手数料を支払い済みであることを証明する目的で貼付します 証紙が貼ってあるのを確認したと言う意味で法務局が消印を押します 収入印紙の管轄は財務省、収入証紙は法務省の管轄です
お礼
早々に有難うございました。
- hiroki0527
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収入印紙の割印は「消印」と同じ意味です。 収入印紙に割印を押さないと、「はがして再利用が可能」なので、納税したとは見なされないはず。 判子で割印押す必要はないので、極端な話ボールペンで線引いても良いんです。 むろん「消印」というゴム印押してもOKです。 ただし、「印紙税法の脱税」だけであり、領収証の実効性とは関係ないです
お礼
謝辞申し上げます。
お礼
謝辞。なるほど、有難うございました。