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相続についてお聞きします
叔母がなくなり1年がたとうとしております。 一人暮らしだったのですが、養子に出した子がいました。 その娘に相続権があるかが一番知りたく、どこに住んでいるのかもわからず、まったくの音信不通でしたので、私の両親が弁護士事務所に相談したところ、養子に出した子には相続権はないといわれました。 その時は私も一緒に話を聞きに行きました。 しかし、突然亡くなったため、遺産相続手続きが大変そうなので、弁護士事務所に依頼しました。 ところが、なかなか話が進まず、1年がたとうとしております。 そして、昨年の暮頃になって、実は養子に出した娘に相続権があったといわれました。 その前にも、実は相続権があるだろうと思っていた、遠方に父の兄がいるのですが、病気で一人で施設に入り入院をしているため、私の父が病院代などを支払っているため、弁護士さんは、その兄には相続放棄をしてもらう手続きをということで、印鑑証明などを取り、兄には相続放棄の手続きまでしてもらったのです。 その後も、○○銀行の貸金庫の鍵を持っているのではないか?とか 今更何?というようなことさえ言ってきます。 そのようなことが、わからないから弁護士に依頼したのに、銀行の貸金庫に預けているかどうかも、弁護士は調べられないのでしょうか? 弁護士への報酬は、相続した金額から20%程度支払うことになっていました。 しかし、現段階では、相続権がないとわかり、養子への連絡をとっているというのですが、両親は報酬を支払わなくてよいのでしょうか? 全く話が進まず、両親も歳で、どうしたらいいか分からないような状態です。 私としては、もっときちんとした対応をしていただきたいと思うのですが、こんなものなのでしょうか? 弁護士のいうことでは、お葬式やら後片付けやらでお金もかかったので、養子にだした子供に、できるだけその旨を伝え、いくらかでもお金をもらえるように出来れば・・と言っているようなのですが。 このまま、弁護士さんからの返事が返ってくるのを、ひたすら待っていればいいのか・・・ どうも釈然としないので、ご意見をいただければと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
養子にいった娘が実子である以上、相続権はあります。 法定相続人がその娘ひとりということであれば、遺産はすべて その娘のものです。娘にこどもがいれば、仮に娘が死んでいても 代襲相続で娘の子に相続されます。 そもそも弁護士が何故養子にでた娘に相続権がないといったのかが わかりません。大体、遺産なんて弁護士がはいったから取り分が増える ような財産ではないです。 報酬は払う必要はないと思います。 何故こういうことになったのかはきちんと説明してもらうべきです。 納得いかなければ、弁護士会へ相談ですね。 だまされている可能性も考えられます。 葬式費用は請求できるかもしれませんが、相続の話はご破算ですから 委任契約も一旦解約したほうがいいです。違約金や報酬は払う価値が ないと思います。
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- toratanuki
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付き合いのない法律上だけの関係にある相続人がいる場合、1年かかることなどざらにある。 また、手続に関しても、話し合いが進まず、二年三年後にまとまることもある。 弁護士だけでなく、身内のものが同行することにより進展が早くなる場合有り。
- mukaiyama
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>昨年の暮頃になって、実は養子に出した娘に相続権があったといわれました… 養子に実親と養親双方の相続権があることは、私のような素人でも知っていることです。 何といういい加減な弁護士なのでしょうね。 >弁護士さんは、その兄には相続放棄をしてもらう手続きをということで、印鑑証明などを取り… あらら、実子が 1人でもいる限り、兄弟に相続権はありません。 相続放棄の手続きなど、最初からいらないのですけど。 http://minami-s.jp/page008.html >現段階では、相続権がないとわかり、養子への連絡をとっているというのですが… たしかに、父上も法定相続人ではありません。 遺言書でもない限り、父上も関係ありません。 >弁護士への報酬は、相続した金額から20%程度支払うことになっていました… ということなら、養子に出された娘さんが払うことになるのでしょう。 少なくとも、伯父の相続放棄手続きにかかった費用は払う必要がありません。 値切りましょう。 >養子にだした子供に、できるだけその旨を伝え、いくらかでもお金をもらえるように出来れば… 葬儀費用などは、相続財産から先にいただいてかまいません。 ともかく、その娘さんと会って話をすることができればいちばん良いのですが、会えないのですか。
お礼
ありがとうございました。 そうですね。 今、思えば、大変でも自分たちで調べたほうが円滑に事が運んだようにも思えます。 養子に出した子の嫁ぎ先は、弁護士が調べたようですので、両親とも相談して、考えてみますね。
補足
補足致します。 養子にだした時期が小学校に上がる前で、特別養子なのか、普通養子なのかが、私たちも聞かされていなくわからない状態でした。 特別養子縁組をしていれば、その子には相続権はないとのことで、時期的にそうであろう的な話でした。 ただ、それを戸籍を調べていけば、弁護士にはわかったことだろうことなのに、かなり経ってからそう言われたので納得がいかなかったのです。 叔母も養子に出した子には、ずっとあっていなかったと思われ、その点が不明でした。
お礼
最初に弁護士が相続権がないと言ったのは、小学校に上がる前に養子に出したということを聞いて、特別養子縁組をしたのだろということでだと思います。 ただ、その点がはっきりしていなかったので、調べていくうちにわかったと思われるのですが、伯父に相続放棄をした後で、わかったという点は、あまりにもお粗末としか思えませんが。 両親が歳で馬鹿にされているのではないかと思えてなりません。 もう一度、両親を相談をして、委任契約を解約するかどうか考えてみます。 ありがとうございました。