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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親と同居している土地と預貯金の相続税)

親と同居している土地と預貯金の相続税

このQ&Aのポイント
  • 親と同居している土地の相続税について調査しました。親と生計を共にして同居する土地を相続する場合、一定額が控除される法律があるため、相続税が変わる可能性があります。
  • 土地の実売価格は姉が住む土地がおよそ9000万円、母と次女が住む土地がおよそ7500万円と推測されます。これらの土地は三大都市の高級住宅街に位置し、良い環境であるとされています。
  • 友人(次女)は数年前に大病をし、現在も体調が芳しくありません。仕事も無くアルバイトをしている程度で生活しており、お母さんの給与で生活費をまかなっています。相続税については、母名義の貯金があっても具体的な金額はわかりませんが、一定額の控除があるため影響がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

まず、土地の評価は実売価格ではなく、税務署が公表している路線価を使います。他、お書きの条件では試算もできませんが、困っていらっしゃるのも事実でしょうから、ざくっつと大まかにいきます。 想定する相続評価額が3億として。小規模宅地等を考えて、2億1千万ぐらいではないかと。 今回、相続税法が改正され、平成27年1月1日から控除額等が変わるのでそちらを採用すると。 基礎控除   3000万 相続人2人   1200万 を引いて、課税対象額は1億6800万ぐらいかと。 1億超-2億までの税額は 40%-1700万 なので、 168,000,000×40%-17,000,000=50,200,000 これを2人で按分するとして、1人当たり 25,100,000円ぐらい。ざっくりいくとこんな感じになります。 こんな申告は個人では無理だと思うので、どうせお母さんが亡くなった時に税理士に依頼するのであれば、今のうちから税理士を交えて、相続税対策を話し合っておいた方がいいと思いますよ。

nana838383
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。助かります。 ということは、預貯金の半分が税金でなくなる、という感じですね。 お母さんが亡くなるまでにどのくらいご自分の預金を使われるかにもよると思いますが、土地の相続が大体そのくらいと肝に銘じておいてもらったほうがよさそうですね。 お金持ちって大変なんですね・・・(^^; 頂いたご返事を、あくまでざっくりだとの前提で彼女に見せようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>親と生計を共に同居している土地を相続するときは一定額が控除される法律があるみたいなので、そうなると姉と次女の土地の相続税が変わりますよね? そのとおりです。 小規模宅地といって、240m2の部分について、評価額が80%減額されます。 >公示価格は実売の大体7~80%と聞きますが… 相続税評価額は、「公示価格」ではありません。 「路線価方式」もしくは「倍率方式」により計算します。 お書きの内容からすると、その土地は「路線価方式」ですね。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf なお、その土地の路線価は下記サイトで検索できます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ それに、預金1億円をプラスすれば、遺産総額が出ます。 そこから、基礎控除(5000万円+1000万円×2)を引いた残りが課税遺産総額です。 それを法定相続どおりに1/2ずつ相続したとして、税額を計算します。 なお、控除額は、平成27年からは(3000万円+600万円×2)になる見込みです。 相続税は財産がある人にかかる税金です。 なので、減らすためには土地は処分して使ってしまう、預金もおろして使ってしまうしかないでしょう。 窮余の策としては、お母様が保険に入り、保険金で相続税を払うようにするかですね。

nana838383
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。 教えて頂いた路線価のHP、実は私もここに書き込む前に見てみたのですが難しくて・・・すみません(--;) 本当ですね、預金を下ろして使ってしまった方がいいんですねぇ・・・ でも、友人も「親のお金なんだから、私がどうこう言える立場じゃない」と言っていて、 まぁ、確かにそうだよな、と思います。 親に「お金を下さい」なんて、普通言えないですしねぇ(^^;) お母様が亡くなるまでは友人と一緒にあの家で住むだろうから、土地を売るのも難しそうですし。 友人に、正直に自分の将来の不安をお母さんに相談してみたら、とアドバイスしてみます。 お母さんも友人の体調はよく知っているわけですし。 色々とアドバイス、ありがとうございました。m(_ _)m

nana838383
質問者

補足

ご回答くださった皆様、ご返事ありがとうございました。 不確定要素が多すぎてご無理なお願いをしておりましたが、 助かりました。 お力を頂き、本当にありがとうございました。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

三大都市にある、高級住宅街の実売って坪150~300ぐらいだと思いますけど?合ってますか? まあ何れでも相続時に売って分けない限りは路線価で計算なんですけど。つまり固定資産税で計算対象になっている時価です。売って分けるなら実売価格であり、売れてからの分与になります。 それに財産ってそれだけとは限らないですし、本当は全部洗いざらい出さないとわかりません。その額によっては相続税もそれなりになると思いますよ。 心配なら生前分与で名義を自分に変えてもらえばよいですし、それで贈与税がいくらか税務署に聞いてみればよいだけです。

nana838383
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 実売の坪単価は間違いないそうです。姉の土地を数年前に母親が購入しており、その時の金額を聞いたらしいです。この二つの土地はいずれも同じ駅で近所で、このあたりは大体この単価だと言っていました。私は近隣の他県に住んでいますが、彼女の家のある市にはいくつかの人気の高級住宅街があり、その中でそこはそのくらいらしいです。 姉一家は新築したばかりで、子供もいるし相続時に売ることは考えていないそうです。姉が住んでいる土地は姉が、母と友人(次女)が住んでいる土地は友人が相続するそうです。友人は、お母さんが亡くなったときに自分にいくらのお金が残るかで家を処分するかを考えるそうですが、売って現金化するより、このままこの家に住んでいる方が相続税が安くなるなら土地を処分したくないそうです。お母さんと住んでいる家は古く、固定資産税が1年で50万以下だそうなので、この金額なら賃貸の家賃より安く済むから家にいたいとのこと。(修繕はおいといて・・・) お母さんの財産は本当にシンプルに土地と貯金だけみたいです。お嬢様育ちのお母さんだそうですが、世間知らずのままお父さんを亡くされたので、運用とかは怖くて一切やっていないらしいです。 私も税務署に相談したら?と聞いてみたんですが、どうやら税務署に古くからの親の知人がいるらしいんです。偶然にでもばったり会ってしまったら何しに来たのと言われるし、親御さんのお金を皮算用したり、健康上の理由とはいえ満足に自立できていない自分をとても責めていて、こんな状態で親に生前分与なんて口が裂けても頼めない、と。かといって、わからないまま不安な毎日を過ごしてるのも体に悪いだろうと思い、ざっくりでもいいから何か助けになればなぁと思ってここにご相談した次第です。m(_ _)m

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