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基本的な相続について・・・
私には直接関係ないですが、フッっと思ったので教えてください。 基本的に親が亡くなれば、配偶者が「2分の1」で残りを子が分ける。ですよね。 その後、独身の子が亡くなったら、どう分けるのか? 父親はすでに亡くなっています。母親は後妻さんです。 前妻の子が49歳の長女(養子縁組の無い婿を貰って子どもが2人)と47歳の長男(独身) 後妻の子が35歳次女(独身) 父親が亡くなった時に、 後妻さんが自宅と土地を相続 長男が自営の会社の土地と建物を相続。 長女と次女は相続放棄。 会社は赤字続きで、会社の土地・建物と自宅の土地・建物には抵当権が付いています。 (借り入れが数千万円で、全てを処分しても少し足りないと思います) 会社は長男が社長で後妻さんが役員になっています。 この状態で長男が死んだらどうなりますか? 母親(後妻さん)と長女夫婦・次女が残っています。 基本的な相続を教えて下さい。 ご多聞に漏れず、後妻さんと長男・長女は仲が悪いです。(関係ないですね)
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>養子縁組してあると後妻さんが全て相続… >養子縁組してなければ、長女と次女で… はい。 >合は#1さんの回答で3分の2と3分の1… 半血兄弟は全血兄弟の 1/2 ですので、そうなります。 >抵当権(借金)も相続しますよね… はい。 >後妻さんが住んでいる土地家屋の抵当権と社屋の抵当権は… 借金の形にいただけば良いでしょう。 >長女は相続しない方が得だと思いますが… そんな土地家屋をもらってもまで借金が残るのなら、相続放棄も選択肢のうちです。
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- mukaiyama
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>独身の子が亡くなったら、どう分けるのか… 親 (実の親または養父・養母) がいれば親のみが法定相続人。 親がいなければ兄弟姉妹。 http://minami-s.jp/page008.html >この状態で長男が死んだらどうなりますか… 長男の実母 (父の先妻) が健在なのかどうか書かれていないので判断できません。 >母親(後妻さん)と長女夫婦・次女が残っています… 長男と父の後妻との間に、養子縁組がなされているのかどうか書かれていないので判断できません。 長男の実母が健在な場合と、長男と父の後妻との間に養子縁組がなされている場合とは、長女、次女は関係ありません。 長女の婿は、もともとまったく関係ありません。
補足
長男の実母 (父の先妻) はすでに亡くなっています。 後妻との間に養子縁組がなされているかは分かりません。 多分、養子縁組はしていないと思います。 養子縁組してあると後妻さんが全て相続 養子縁組してなければ、長女と次女で分ける・・・ 割合は#1さんの回答で3分の2と3分の1でしょうか? 抵当権(借金)も相続しますよね? 普通に考えて、長女は相続しない方が得だと思いますが、 後妻さんが住んでいる土地家屋の抵当権と社屋の抵当権は、 どう考えるのでしょうか?
まず、長男が死ねば、親に全部行きます。 先妻ですね。 先妻が先に死んでしまっており、そのあとに 長男が死ねば、次女と長女に行きます。 後妻は全く関係ありません。 ちなみに次女は長男から見て異母兄弟なので 長女の2分の1の相続分。 つまり、3分の1が行きます。 さらにさらに、先妻と長女が長男より先に 死んじゃうと、長女が相続するはずであった 3分の2は、さらにその二人の子に代襲相続 されます。 借金まみれなら放棄したほうがいいと思いますよ。
お礼
そういう風なんですか・・・ だとすると、借金が有るので長女が相続すると損になりますね。 後は、抵当権付家屋に住んでいる次女が相続するか? 住んでいる土地家屋を手放して相続放棄するか?ですね。
お礼
良く分かりました。 ありがとうございます。