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独身者の遺産について
男性の友人でまったくの独身。三人兄弟の末っ子で 兄二人は既婚。現在は 兄と半分ずつ共有名義の 土地家屋に兄、甥と住んでいる。そこで 彼にもしものことがあってら 彼の遺産はどうなるのでしょうか?
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(1) その独身者に父母がいれば、父50%母50%。 (2) 親の片方いれば、そちらに100% (3) 両親なければ、兄弟で等分にわけます。 (4) 兄弟なければ、甥、姪に行きます。 兄弟、姪甥には遺留分がありません。
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- nep0707
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回答No.3
誰にどれだけの遺産を相続させるか、もしくは相続人以外に与えるかは 遺言によって好きなように決められることになっていますが、 その場合でも一定の相続人には最低限の相続分が保障されます。 (例外はいくつかありますが…) これを遺留分といいます。 遺留分は民法900条によって定められる相続分の半分に相当する分です。 遺言がなければ、相続分は民法900条によって決まりますから、 遺留分って話にはなりません。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1
参考URLのNo.6に、相続順位について書いていますので、 それに当てはめてみてください。 独身ということなので、子はいないと思いますが…
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。遺留分って何ですか?