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独身者の遺産について

男性の友人でまったくの独身。三人兄弟の末っ子で 兄二人は既婚。現在は 兄と半分ずつ共有名義の 土地家屋に兄、甥と住んでいる。そこで 彼にもしものことがあってら 彼の遺産はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.2

(1) その独身者に父母がいれば、父50%母50%。 (2) 親の片方いれば、そちらに100% (3) 両親なければ、兄弟で等分にわけます。 (4) 兄弟なければ、甥、姪に行きます。   兄弟、姪甥には遺留分がありません。

lovelovekaako
質問者

お礼

ありがとうございます。遺留分って何ですか?

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

誰にどれだけの遺産を相続させるか、もしくは相続人以外に与えるかは 遺言によって好きなように決められることになっていますが、 その場合でも一定の相続人には最低限の相続分が保障されます。 (例外はいくつかありますが…) これを遺留分といいます。 遺留分は民法900条によって定められる相続分の半分に相当する分です。 遺言がなければ、相続分は民法900条によって決まりますから、 遺留分って話にはなりません。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

参考URLのNo.6に、相続順位について書いていますので、 それに当てはめてみてください。 独身ということなので、子はいないと思いますが…

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1355231
lovelovekaako
質問者

お礼

ありがとうございます。

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