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建物か否か

最近、地方で、壁の一部(腰壁?)がコンクリートで、残りの部分が通風用?ネットで構成されている畜舎らしきものを見かけます。 不動産登記法では、建物要件の1つとして外気分断性(壁等で囲まれていること)を上げていますが、だとすると壁の一部が通風用のネットの場合は「建物」とは見なさないのでしょうか? また、建築基準法や税制上ではどうなのでしょうか?

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回答No.1

 建築基準法では建築物を以下の通り定義しています。  第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 二  特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。  以上から、畜舎も建物に該当します。  そして、税制上として先ず 固定資産税 に関しては、総務省 が市町村に通達した文書番号:総税市第16号 「 地方税法の施行に関する取扱について 」     http://www.soumu.go.jp/main_content/000067017.pdf ( 69頁 後段以降 ) では 「 家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること。例えば鶏舎、豚舎等の畜舎、堆肥舎等は一般に社会通念上家屋とは認められないと考えるので、特にその構造その他からみて一般家屋との権衡上課税客体とせざるを得ないものを除いては、課税客体とはしないものであること。」   と記載していますが、裁判によって例外が認められた事例もある様です。  http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/h21_koteisisanzei/hanrei/hanban031.htm  これらは 不動産取得税 も総務省通達( 文書番号:総税都第16号 )  http://www.soumu.go.jp/main_content/000066975.pdf ( 104頁~105頁 )  によって同様に解釈されています。      

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html

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