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建物収去の執行について
建物収去土地明渡請求の訴えをする為、訴状を作成中ですが、私の2筆の土地をまたぐ様に建物がたっており、その土地と土地の間には、収去してもらう建物を分断するような形で、幅約2.5メートルの市町村管理の水路(公共用地)が通っているのですが(現状は埋められており水路は無い状態)、この場合、私の2筆の土地の明け渡し請求をしたとき、水路上(公共用地)の部分の建物の一部幅約2.5メートル奥行き約11メートル(柱が無く屋根と壁だけ)は、執行のときどうなるのでしょうか? とても困っています。誰か教えて下さい。
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私の実務経験ですと、問題なく全棟解体しました。 これは、原告にも水路の利用権(私の例では赤道でしたので通行権)があるので、代位できるわけです。 従って、2筆がtokio400さんの所有土地で、その上にある建物所有者に土地利用権がないなら、その建物所有者を相手として、建物所有収去土地明渡訴訟を提起し、勝訴判決に授権決定をもらい、それで執行官から引渡を受けて下さい。
お礼
とても参考になり助かりました。どうもありがとうございました。