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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築確認不要な建物)
建築確認不要な建物とは?市街化調整区域内での自動車解体業の申請について
このQ&Aのポイント
- 市街化調整区域内で自動車解体業の申請を考えている方へ、建築確認不要な建物の条件や例外についてご説明します。
- 自動車解体業の申請には解体作業場の準備が必要ですが、市街化調整区域内では一般的に建物の建築は制限されています。
- しかし、市街化調整区域内でも住民が20年以上居住している場合には、一部例外として建物の建設が認められることもあります。ただし、外国人の場合は例外があるかはわかりません。
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建築物の定義 ↓ 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、 を総称して 建築物という。 http://design-s.cc.it-hiroshima.ac.jp/tsato/kougi/sekei1/kk02.pdf ここで問題になるのが 定着であり 自重で容易に移動できなければ 基礎がなくても定着とみなす。 もうひとつが 屋根材であり 「よしず」「ビニールシート」などは 屋根材と見なさない。 例えば、「海の家」を指す。 ここいらへんの判断は 建築物の極論の判断であり 行政庁で扱いが違う場合がある。 >自動車解体業をされてる方がおり(およそ2年前に許可)解体作業場もあります。 行政縦割りだから 業の許可を取得できたことと 建築サイドが無関係。 調整の建築物で違反が多いのは ・資材置き場及び解体業の作業所 ・運送屋の事務所 経験上、この2つ >条例には市街化調整区域内でも20年そこに住んでる人がいれば、その親族は建物を建てられる例外もありますが、先ほどの解体業をしている方は外人なので、恐らく違うかと思っています。 うちの県条例では20年はたとうが建築は不可。 埼玉県に確認しましょう。 まぁ、ずばり違反じゃないかな?