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法定調書等の支払い調書についての質問です

ビルの1階を法人名義で借り 3階を個人名義で借りています。 1階の店には収納しきれない貯蔵品 などを自宅に置いてありますので 家賃3分の1を法人で経費として申告しています。 この3分の1も、支払い調書に記載するのでしょうか ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>ビルの1階を法人名義で借り 3階を個人名義で借りています。 1階の店には収納しきれない貯蔵品 などを自宅に置いてありますので 家賃3分の1を法人で経費として申告しています。 ということは、個人名義で3階の家賃を大家さんに支払い、そのうち3分の1の家賃に相当する金額を法人名義で質問者に支払っている(または支払う)ということです。 ですから、支払調書に記載するのが正しいです。「支払を受ける者支払先」の欄には、質問者の住所と氏名を書きましょう。

pomecan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 難しく考えすぎていたようです。

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.3

No1の回答者です。 No2の方の回答がありますが、私の認識は少し違っています。 支払調書は、源泉徴収しているかしていないかにかかわらず、決められた支払いがある場合に提出するものです。 不動産の使用料の支払調書という用紙があり、家賃の支払いなどを記載しますが、家賃については源泉徴収していません(もしも、源泉徴収しないといけないのにしていないだけなら申し訳ありません。)ので、源泉徴収しているかどうかは無関係だと思います。 No2の方が教えていただいている、国税庁の『タックスアンサー』(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)を進んでいくと、「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲と提出枚数というページを見つけました。 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7441.htm これによると、共同の借主がいる場合についての説明はありませんでしたが、15万円以上の場合に提出義務があるとのことですので、この金額基準で判断されてはどうでしょうか。

pomecan
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございます。 確かに提出しておけば 不要であれば税務署から 何か言ってくるでしょう。とりあえず提出しておきます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

支払調書とは、給与以外で源泉税を預かった場合に書くものです。 おたずねのような行為は、源泉徴収とは関係ありません。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にそのような職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pomecan
質問者

お礼

リンクまで貼ってくださりありがとうございます 国税庁のホームページは見てましたが気がつきませんでした。

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 専門家ではありませんが、支払い調書を提出しておけばよいと思います。  提出する必要がなければ、(書く手間が無駄にはなりますが、)税務署からいらないですよと言われて済みます。  ところが、提出する必要があるのに出していない場合、提出漏れとしてペナルティがあったり、自分の会社の経費が認められなくなったりする可能性もあります。  税理士さんに確認する手間より、支払い調書を書く手間のほうが少ないと思います。

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