- ベストアンサー
土日に行われる業務について
お分かりになる方のお知恵をお貸しください。 小生,80人ほどからなる商社に勤めております。 近々土曜,日曜の2日間に渡り,社外施設にて社内スタッフ間でのブレーンストーミング大会を開くという旨が管理部門より伝えられました。 開催の概要は下記のようになっているのですが,休日手当が支給されない点などは,法律上問題ないのでしょうか。 また,対人的な関係(参加しなかったことで嫌味などを言われる,など)さえ除けば,参加しなくても良いでしょうか。(法的に強制力はあるのでしょうか?) ・開催は 土曜日・日曜日 に行われる ・通常業務は月曜~金曜であり,本来土日は休みである ・通常業務の際,土日に出勤した場合には休日手当が支給されるが,今回はこうした手当は一切支給されない ・会場(社外施設)までの交通費は,会社に対して請求できる ・2日間の泊りがけとなるため,施設利用費用および食費はすべて会社が負担する ・参加は総合職社員のみであり,一般職(事務職)や顧問,嘱託,派遣社員は参加しなくて良い 小生としては,土日にやるべきことがあるため,不参加の態度を取ろうと思うのですが,それをフォローする法的な解釈などがあれば,会社に対して話をしやすいため,皆様のご助言を頂戴したい次第です。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その業務への参加は任意なのでしょうか?会社の指揮命令として参加することが義務付けられているのなら、当然に業務と言えます。ご質問の内容では、この点がポイントです。 会社の指揮命令である業務であれば、休日労働又は時間外労働割増賃金の支払が必要となります。 なお、休日労働を行った同一週内に振替休日・代休が取得出来なかった場合には、割増賃金の支払が必要となります。
その他の回答 (2)
- povertz
- ベストアンサー率50% (2/4)
専門家ではないので、私的な意見ということでご勘弁ください。 まず、貴方の会社におけるお立場(地位)が解りません。 もし、管理職(課長、マネージャ、など)ならば、ちょっと厳しい状況かもしれませんね。 交通費・食費・施設利用費を会社が負担すると言うことで、実質的に休日出勤の業務だとは思いますが、不参加の態度を取られることで、「反抗的な奴→マイナス評定」と人事考課される心配はないでしょうか? 不参加の理由が、常識的に、また心情的に同僚などの賛同を得られるものならば良いような気がしますが、最初に書いたように、法的な根拠の無い私的意見ですので、申し訳ないです。
補足
povertzさん,ありがとうございます。 小生は一般社員(役職無し)の人間ですので,いわゆる参加を強いる側ではなく「強いられる」側の人間になります。 また,ご心配いただいているような「不参加→反抗的→マイナス査定」に関しては一切気にしておりませんので,法的な解釈等々とは別にお考えいただければ結構です。 RealMackさんのご意見のように,法的には問題ないようですが,当社の就業規則には以下のように記されています。 これを見ると, ・土日は会社として「休日」と指定している ・業務の都合により休日勤務をさせることがある ・休日勤務をさせた場合には手当てを出さなければならない,もしくは代休を与えなければならない と定められてます。 今回の研修を「親睦会=任意参加」として捉えれば,不参加はまったく問題ないように読み取れます。(反抗的だ!というマイナス評価にはなったとしても) ただし,業務の一環として強制させる場合には休日手当か もしくは代休を与えないと,就業規則には反すると思うのですが,如何でしょうか? 就業規則って法律上はどういう扱いになるのかがわからず,その強制力ってのがどこまで及ぶものなのでしょうか。 ========================== (休 日) 休日は次の通りとし、第1項の日曜日を法定休日、 それ以下の休日を休業日とする。 (1) 日曜日 (2) 土曜日 (3) 「国民の祝日に関する法律」に定める休日 (4) 年末年始(12月29日から1月3日まで) (5) その他臨時の休日 ========================== (適用除外) 管理職にある者については、本節に定める勤務時間、 休憩時間および休日に関する規定は適用しない。 ========================== (時間外勤務および休日勤務) 第16条または第19条の規定にかかわらず、業務の 都合により勤務時間を延長し、または休日に出勤させる ことがある。 この時間外勤務または休日勤務は所属長の指示による ものとし、実施後所属長を経て時間外勤務届を総務経理 部に提出しなければならない。 ========================== (時間外勤務手当) 前条の定めにより時間外勤務または休日勤務をさせた 場合は、給与規程の定めにより時間外勤務手当を支給 する。 ==========================(振替休日) 第21条の定めにより休日勤務をさせた場合は、所属長の 承認により、その週内またはその週を含む4週間以内に 振替休日を与えることができる。ただし、土曜日の休日 出勤の場合は原則として振替休日は与えない。 前条の定めにかかわらず、振替休日を与える場合は 時間外勤務手当を支給しない。 ==========================
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
法的には、月に4日以上の休日があれば、それ以外は休日とは扱わなくても良いようです。 土日とかいう曜日も関係ありません。 継続してでなくて、今回のみの開催のものであると法的には問題ないことになります。
補足
MetalRackさん,ありがとうございます。 法的には開催については文句のつけようが無いようですね。 とはいえ,逆に参加しなければならない義務も無いですよね?
お礼
maki2000さま,ありがとうございます。 結局「任意参加」として代休/休日手当を支給しなくて済むようにしながらも,やんわりと「出ないと。。。」と匂わせているようです。 小職は「前から私用があったので」と伝えて逃れることができました。 ありがとうございました。