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傷病手当給付の対象日について
傷病手当金は、3日間の待機期間が必要で4日目以降から必要書類をそろえて申請すれば支給されるとありますが、 4日目が休日の場合は、その日は支給されないのでしょうか? 例えば、欠勤した最初の3日間が水曜日~金曜日で、土日(休日)を挟んで月曜から出勤した場合は 合計5日間自宅で療養していたことになります。 病院で医師からは「4日間の自宅療養が必要」と言われていたとすると、 休日であっても支給されるのであれば4日目の土曜は貰えるが、5日目の日曜は支給されないということなのでしょうか? お答えいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
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- simotani
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回答No.2
出ますよ。だから標準報酬月額を日割りしてから2/3掛けるのです。 申告用紙に5日休業で証明を貰い会社を通じて提出します。
noname#210211
回答No.1
>3日間の待機期間が必要で4日目以降から必要書類をそろえて申請すれば支給されるとありますが、 違います。 申請をしたら最初の3日間は待期として支給されないのです。 >4日目が休日の場合は、その日は支給されないのでしょうか? 休日、有給、無給関係ありません。 連続3日間の考え方も一緒です。 傷病手当金は、実際に休んでから出ないと申請はできません。 >病院で医師からは「4日間の自宅療養が必要」と言われていたとすると、 この段階ので申請は不可です。 もし5日間療養をしたが最初の4日間しか認めてもらえなければ1-3日目は待期で支給されず、5日目は労務不能と認められないので4日目の1日しか支給対象にはなりません。 現実的にこのような申請をしてメリットがあるとは思えませんが。