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欠勤した場合の割増賃金について

私の会社は月曜から金曜まで各日の労働時間が8時間で週40時間労働です。 この場合、法定休日を日曜とした場合、土曜出勤した場合は週40時間を超えるので時間外労働として2割5分以上の割増賃金が発生するかと思います。 そこで疑問が出てきました。 仮に月曜を欠勤した場合、火曜から金曜までの労働時間は8時間×4日で32時間となりますが、同じ週の土曜に出勤しても月曜休んだわけですから週40時間以内の法定労働時間に収まります。 この場合土曜は割増賃金は発生しないのでしょうか? もし発生しないのでしたら給与を計算する上で従業員によっては同じ土曜に出勤しても割増賃金の発生する人としない人とか出て計算が複雑になってしまうと思うのですが。

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

割増賃金に関しては、労働基準監督署へ直接相談に出向かれた上で決定される必要があります。

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