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所有者不詳のままで競売訴訟は起こせますか?
- 10戸しかないオンボロマンションで管理組合の理事長をしております。その内の1戸が10年以上も音信不通のままです。登記簿に記載された住所地には該当者がおらず、連絡もとれません。税務署等に問い合わせた所、固定資産税等も滞納のままだそうです。
- 管理費の滞納もさることながら、建て替えなどの同意がとれず非常に困っております。
- そこで、所有者不詳のままで競売訴訟を起こすことは可能でしょうか?お金をかけずに解決する方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
公示送達という制度があるから、その制度を使って差押、競売するといいです そのための公示送達制度ですので http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
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- sinapus
- ベストアンサー率42% (3/7)
県税事務所で差押えし競売にもっていった方がよりお金が掛からないと思います、税務署に相談んしら良いと思います。
お礼
うまく税務署が動いてくれれば一番手間もお金も掛からず理想的ですよね。 しかしオンボロマンションなので固定資産税といってもしれています。 それで税務署も本気になってくれないのでは・・・ お役所には期待が持てません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
公示送達ですので、少額訴訟は無理です。 最初から、通常訴訟してください。
お礼
No.2の肩と同じ見解ですね。 少額訴訟というのは条件が限定されているようですね。 ありがとうございます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
役所の固定資産税掛に差押え公売やってもらったらいいと思います。 滞納管理費は落札者の債務として引き継がれます。
お礼
知識の無い一般市民としてみれば、この方法が一番普通に期待するところですよね。 しかし固定資産税課には連絡をとったのですが、全くやる気がみられません。 逆に「連絡先がわかったらこちらにも教えてください。」という程度です。 残念ですが、役所の対応には期待できそうもありません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
マンションでしよう。 それならば「所有者不詳」と云うことはあり得ないです。 登記簿謄本を取り寄せれば、すぐわかります。 おそらく「行方不明」と思います。 それならば管理費の取り立て訴訟を提起してもナンセンスです。居ないので取れないですから。 区分所有法59条による競売の請求してください。総会の決議です。 その議事録で競売できます。 この競売は無剰余取消とはならないので、必ず競売となります。 それで管理組合が買えばいいです。 それならば建て替え決議もスムースに行くでしよう。 他人が買えば、その者から管理費は取り立てできます。 競売時の送達は公示送達でします。 詳しく知りたければ再度ご質問下さい。 実務経験から教えます。
お礼
質問をよく読んでいただければわかりますが、実際に謄本も取っております。 謄本の名義人が実際の所有者と同一とは限りませんので、所有者不詳であっていると思いますが? 総会の決議だけで競売出来るというのは大変参考になりました。 参考にさせていただきます。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 1. 所有者不詳のまま、管理費滞納(30万円以下)で少額訴訟を起こす。 できません。 まずは、通常の訴訟手続きで、滞納している管理費全額を、遅延損害金つきで請求します。 相手に訴状が届けられないので、その旨が裁判所から連絡が着ます。 連絡が着たら工事送達の手続きをとり、債務名義を取得します。 債務名義を元に、競売手続きに入ります。
お礼
「できません」との事ですが、なぜなのでしょうか? 「通常手続きで・・・請求します」とありますが誰に、どのようにすれば良いかがわかりません。 もう少し実務的な方法論でアドバイスいただけるとうれしいです。
お礼
公示送達という制度があるのですね。勉強になりました。 これって素人が独力でやるのは可能なのでしょうか? 普通の少額訴訟なら弁護士なしでも出来るときいたのですが、この場合はなんだか複雑そうですね。