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マンション競売物件の管理費滞納金について

お世話になります。競売物件のマンションがあるのですが、備考欄に 管理費、駐車場費の滞納金があることが明記されています。この場合、 落札者にそれを支払う義務は発生するのでしょうか? 裁判所では、 管理組合、持ち主、落札者での問題という中途半端な回答しか ありませんでした。 現在、そのマンションには、第三者が住んでいます。誰か詳しい方、ご意見お聞かせください。宜しくお願いします。

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noname#26116
noname#26116
回答No.1

滞納しているのは現在の所有者のはずで落札者ではありませんが、実務的には落札者が全て引き受ける心構えでいておいた方が良いです。

9katsu2
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。 実は、競売マンションの持ち主は、現在住んでいる第三者の父親で 賃貸の契約はないようです。 息子夫婦は、約2年間、管理費も、修繕積み立て費も駐車料も支払わず、住んでいるようです。 競売主は、 住宅金融公庫です。 「心構え」ということですが、正直、持ち主の 負債まで、競売物件に付随されるのかがわからないのですが・・。 法的にそうなっているんでしょうか? もし、何かわかるようでしたら、教えてください。 宜しくお願いします。

その他の回答 (7)

noname#26116
noname#26116
回答No.8

話がソレてきましたのでこの辺で止めておきますが、 >強制執行の手続きというのは、いくら位かかるもの なんでしょうか?  訴訟から荷物の搬出やら保管やら、一概には言えませんが100万円位は見ておいた方が良いと思いますよ。

9katsu2
質問者

お礼

何度も回答、ありがとうございました。 参考になりました。

noname#26116
noname#26116
回答No.7

質問が管理費等の滞納に関する事柄でしたので、余談かもしれませんが第三者の占有という状況を軽く考えてはいけませんよ。 法的に強制執行の手続をするにしても、その費用は質問者が一旦負担して占有者に請求という作業が待っている可能性が高いです。(実質的には回収困難かもしれません) すんなり退去してくれれば良いですが、そうではない場合には立退き交渉は非常に骨が折れますので、最悪プロに頼むにしてもその分の費用の算段はしておいた方が良いでしょう。 プロでも素人でも競売落札した物件の事後処理はほぼ自己責任ですから、誰も面倒を見てくれませんのでそのあたりもよく考えて参加してくださいね。

9katsu2
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そうですね。やっぱり、自己責任になりますよね。 なかなか、難しいものですね。慎重に決めたいと思います。 ちなみに、強制執行の手続きというのは、いくら位かかるもの なんでしょうか? もし、ご存知でしたら、お聞かせください。 宜しくお願いします。

回答No.6

 だから、元々、最低基準価額はかなり低くされているのではありませんか。  マンションという共同居住形態をとるとき、管理費はどうしても必要な債権ですから、厚く保護するためです。安い場合は何かしら理由がある。一括原則ですが、応相談もありでしょうね。しかし、あと、修繕積立金がどうなっているか、それも調べて全体として買いなのかどうか調べるべきでしょう。

9katsu2
質問者

お礼

再度、ありがとうございます。 修繕積立金も、管理費、駐車代と同じように滞納されています。 よく、このような滞納金が、発生しているという報道を聞きますが、 結局、最後に尻拭いされるように法律がなっているから、組合も 真剣な取立てをしないんでしょうね。(組合員も住人ですから・・・) 参考になりました。ありがとうございました。 もし、競売に参加して、落札できたら、少しでも金額が減るように 努力してみたいと思います。(法とはいえ、納得はできないので!) また、何か知っていることがありましたら、教えてください。 宜しくお願いします。

noname#26116
noname#26116
回答No.5

一括で支払うかどうかは管理組合との話し合い次第でしょうね。 尚、金額を順番に分けると書かれていますが、それはそのマンションに抵当権なりを設定している債権者同士で分けることはあっても、例えばマンション所有者の友人Aがマンション所有者に100万円貸しているからと言って、権利の設定も何もないのにしゃしゃり出てきても、お金が分配されるわけじゃないですよ。 金融公庫の抵当権による競売であれば、管理費滞納された管理組合も、この場合の友人Aとほぼ同じ立場になるでしょう。

9katsu2
質問者

お礼

再度、ありがとうございます。 確かに、管理組合は今回の競売で抵当権を設定しているわけでは ないですね。 管理組合は、どんな状況でも、5年以内なら その間のマンション持ち主に、請求ができるということなんですねぇ。 法律がそうなっているんですね。参考なりました。 ありがとうございました。

回答No.4

義務は「発生」します。建物の区分所有に関する法律の8条です。落札者も特定承継人ですから。  仮に、既に滞納管理費が5年の時効になっている部分があれば、それは請求されても法律上は拒める部分です。

9katsu2
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 滞納については、約2年です。 ってことは、法的にも 支払う義務が発生するということですね。 では、持ち主も 住んでいた人間も、踏み倒し得ってことですかぁ? よく聞く、破産の競売の場合は、競売の金額を順番に分けますよね。 今回のこういう場合は、そうではないのですか? 落札した場合、その滞納金を一括で支払わないと、そこに住めない のでしょうか? もし、わかるようであれば、再度、お聞かせください。 宜しくお願いします。

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.3

下記サイトにのってます。 5年超の滞納があった場合に管理組合との話合いが必要でしょう。

参考URL:
http://www.nomu.com/column/vol118.html
9katsu2
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 滞納はおよそ2年ということです。 やはり、払う義務があるんですかねぇ~。

noname#24074
noname#24074
回答No.2

そんな話を聞いたことがあります。 詳しいことはわかりませんが・・・中古のマンションを購入したら、以前住んでいた人の滞納金があった!!!それを支払う!! なんて話でした。 全然、参考にならない回答ですが、そんな事もあるよ。。。という意見です。

9katsu2
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 今回は、購入というより、競売落札なのですが、そういう場合でも 払うんでしょうかねぇ? 納得できないですね。