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訴訟に弁護士は不可欠でしょうか
- マンション管理組合とテナント所有者の間で管理費の割高分返金の問題が発生しています。
- 現在18戸の資力の少ない管理組合であり、納得できる解決策が見つかっていません。
- 訴訟の流れや弁護士の必要性についてアドバイスをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
少額訴訟だけなら個人でも可能です。 本来、単純な金銭請求を想定していますので、ややこしい陳述などをする事は考えられていません。 しかし、提訴時に相手が拒否すれば自動的に本裁判へ移行します(こちらから取り下げる事は可能) 本裁判で弁護士無しは最初から負けを認めているようなものです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_09/index.html 判決後の異議申し立ては控訴不可で、結局、同じ裁判官が再審理するだけですから結果もほとんど同じです。相手が争う気ならそうはせず、最初から本裁判でしょう、たぶん。 こちらに訴訟するだけの体力は無いと足もとを見られて、ハッタリをかけて来ているだけかも? しれません。 規約などに穴が無い限り、弁護士立てていきなり本裁判となれば折れてくるかもしれません。 無料法律相談を、近隣の自治体のどこかでやっているでしょうから、1度足を運んでみては?
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- tk-kubota
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管理規約によって、支払いが滞納しているならば、何も、「支払督促」「小額訴訟」「調停」など考える必要はないです。 そのような面倒なことを考えずに、区分所有法7条に基づいて、今すぐ競売できます。 私も、実務経験がありますが、やろうと思えばだれでもできます。
お礼
まあ、そうなんですか。 そのラインは考えもしませんでした。 早速調べて理事会にも報告しようと思います。 明日は緊急理事会なんです。 大変参考になります。ありがとうございました。
- merciusako
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その会社の主張のおかしな理由として、「当初の管理規約はその会社が作った」ということを言われておられますが、その規約そのものは管理組合の総会で承認されているはずです。 つまり、管理組合としての管理規約になっているということです。 従って、「その会社が作った管理規約だから」ということは言えないのではないでしょうか。 ただし、その会社も区分所有者であり、総会の決定には従わなければなりませんので、その意味から「その会社は管理費が他とは違うことを了解していた」ということになると思います。 その会社の主張する「住居と割合が違うのは誤り」についてですが、住居とテナントでは存在意義が異なります。 住居は生活の場であって仕事場ではありません。 テナントは利益を生み出す場です。 従って、そもそもの用法が異なりますので、住居とテナントの管理費に違いがあってもおかしくはありません。 弁護士についてですが、標準管理規約の改定によって、訴訟となった場合、訴訟費用や弁護士費用を管理費等の滞納者に請求できることが明文化されましたので、この部分の管理規約を改定してから、遅延損害金も含めて訴訟された方が良いと思います。 その会社は確信犯ですので、最初から通常裁判ですね。 管理会社の顧問弁護士あるいは提携弁護士に相談されるのが手っ取り早いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 滞納者は、判例でテナントと住居の管理費も差をつけるべきでないという事件を知っているようです。しかし、この判例では価格差は3~4倍の差があったということですから全く私たちの案件には当てはまらないと感じています。管理規約を改定してからですか。とても参考になります。管理会社の弁護士さんは規約に落ち度がないともいえないというスタンスだそうです。参りました。もう少し材料をそろえてから裁判できればと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
弁護士なしでも、不可能ではありません。 ですが、未払い分のみを払わせるだけであれば、少額訴訟で十分です。 しかし、今後の支払が約束されたのではありませんから、繰り返しになる可能性があります。 少額訴訟も、相手が拒否して通常訴訟を裁判所へ要求した場合、訴訟移行しますから同じことでしょう。 一度、 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 上記へ相談してください。 分割に応じてくれる弁護士もいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか、拒否して通常訴訟になってしまうことも考えるとこちらも覚悟が必要ですね。 この会社の関わっているマンションを調べると最高でも37戸しかないすべて小規模マンションでした。 私たちに請求する額が数十万でも、20ほどあるマンションの半分にテナントを持っていたとすれば数百万の現金を手にすることになります。社員数は驚いたのですが帝国DBでは2009年の1月が最後のデータで3人でした。ホームページには35億の資本金でしたが、TDBのデータでは2200万でした。 なんだか、もっとこの会社を調べ、他のマンションの管理組合にも相談した方がよいかもしれません。 もしかすると同じような文書で小金をせびられているマンションの管理組合が他にもあるかもしれません。考えるほどにいまさらどうも変な話です。状況証拠をまずは集めてみます。 確かに繰り返しこんなことされたんではやってられません。それを阻止する方向で考えます。 まずは、法テラスに相談してみようと思います。ありがとうございました。
補足
この場をお借りして皆様ありがとうございました。 ご報告申し上げます。 裁判にするのは弱小組合では不利と考え、法テラス→マンション管理士会 また弁護士の無料相談等で対抗する知識をつけて毅然とした態度での解決を求め、相手方にも渡せるような書面にして理事さんに提出しました。(公共の無料相談は予約が取れずいけませんでした)私は当事者の来る拡大理事会には出られなかったので、その結果を今日伺いましたら、相手は相当やられた感があったようで、「社長の決裁をもらわないといけないが、皆さまのお話しはよく理解できました」と私の提出書類を持って無理強いすることなくお帰りになったそうです。 これも皆様が真摯に方法や意見を述べてくださったので全てを網羅するような調査ができて組合の正当性を文書化できたことが成功であると理事会に参加したかたからはよろこんでいただきました。 きっとうまくいくように思います。皆さまありがとうございました。
お礼
本裁判では弁護士不在は負け。なのですね。 そうなんです、私もはったりのようにも感じています。 でも、相手の会社も大きかった時代もあるのでしょうが、なんだか調べてみると相手も弱くなっている状態の様。逆に法的に出れば向こうも折れてくれないかなとも考えます。 区分所有法や判例とを見比べると管理費に差があるのは別に定めがない限りは法律的にはよくないようです。なのでこれからの管理費を下げることは妥協しても、さかのぼって払うことは多くの組合員の損失になるので妥協できません。区分所有法に照らしても規約にキチット(管理費に差があるけれど)表化されて金額が明示してあるので問題はないとおもっています。もちろん先方の会社が作った規約なんですけどね。こちらがはじめから差をつけてくれと言った覚えはないのにここで損害をこうむるのはおかしいと思うんです。 ここのところを法的によく確認して法律相談を管理会社とともに受けることを提案しようと思います。 ご回答ありがとうございました。