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給与差押
100万円程度の債権差押を考えていますが、(1)まず、相手が数か所の職場でパートタイムで働いている場合に実際問題として相手の職場を把握することは可能でしょうか?(2)次に、相手が数か所の職場でパートタイムで働いており、そのうちの1か所を発見したら、その場所の勤務をしばらく休職にして他の職場の勤務時間を増やした場合、休職にした最初の職場に対する最初の給与差押はどれくらいの期間有効ですか?半年後に勤務再開しても有効ですか?例えば、給与差押を回避するため、順次各職場を休職して勤務の長期的ローテーションを図っているような場合はどうですか?(3)相手の各職場を総計した給与総額が低い場合には、執行可能最低額のような額がありますか?仮に2~3万円でも25%執行できますか?(4)勤務先の会社が給与を支払っておらず、第三者の会社の名義で給与が支払われている場合には、名義会社を発見して執行する必要がありますか?御回答よろしくお願いいたします。
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給与債権しか取り立てるものがないのですか。以下に述べるように、手数はかかるし差押え費用でまず赤字ですよ。 職を転々とする相手にはプレッシャーを与える効果はありますが、実際に債権回収の効果は薄いでしょう。 (1)全く情報がないなら、尾行から始めることになるでしょう。気づかれてストーカー行為にならないよう、うまくやる必要があります。 (2)パートや派遣社員に休職を認めている会社はほぼありません。退職して次に行くのならともかく、ローテーション的な休職を認める職場があるとは思えません。 また、債権者が休職に気づく頃には既に給料を払い終えているので、未払い給料という債権はなく、実務上差押えはできません。 (3)月給の75%が33万円を超える場合は、33万円が差押え禁止額になります(民事執行法施行令2条)が、33万円より月給の75%が低い場合は、75%が差押え禁止額になります。(民事執行法152条) (4)そういう労働者を派遣労働者といいます。直接の雇用者(派遣元)を特定する必要があります。
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- yonesuke35
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差し押さえされていた側のものです。 相手の給料を差し押さえるには当然裁判所の差し押さえ命令が必要です。 そして相手の銀行口座を開示させる要求も出来ます。 給料の差し押さえは半年毎に更新されていました。 課税証明も開示の要求ができるはずです。 勤務先は債権者が当たりをつけて確認するのが良いでしょう。 債権は請求している限り時効にはならないはずですから延々と 完了するまで続きます。 執行可能額は収入の半額でしょう。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。