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裁判について

何度も似たような質問で申し訳ないんですが 七年間過ごした彼女と別れることになり 家をお互い出ることになりました 家電の処分代と家の出る費用や清掃代は 一緒に使って一緒に住んだのだから折半だと思います もし相手が払わないと言い裁判に なった場合は勝ち目はありますか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>自分が全額負担しなければならなくなりますか? そうです。 後は、その代金の2分1を不当利得として請求はできると思います。 この「不当利得」の構成も甚だ難しいですが、考えられないことはないです。 超高度な法律構成となりそうです。 任意な話し合いしてはどうでしよう。 買うときは出し合ったのだから、負担も出し合おう、と

miyakemasato
質問者

お礼

ありがとうがざいます 話し合いの方向に持っていきます

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「裁判となっと場合」と云いますが、どんな裁判をお考えですか ? 例えば「折半で支払うことを求める。」と云うのですか ? それでは民事訴訟法上できないです。 「被告は原告に対して○○万円支払え」 と云うことならばできますが、理由がなければできないことになっています。 「・・・支払え」と云う理由として、契約があって、その契約違反の場合と、 不法行為など損害賠償請求と2つあります。 今回は、どちらにる該当しないと思われます。 従って、勝か負けるかの前に、訴訟要件に該当しないです。

miyakemasato
質問者

お礼

ありがとうございます 助かりました 裁判は出来ないということですね。

miyakemasato
質問者

補足

裁判は出来ないとなると 相手側が払わないとなると 自分が全額負担しなければならなくなりますか?

回答No.2

金額的に小額訴訟になると思いますが絶対とは言えませんが多分勝てると思います。費用の折半は常識の範囲内だと私は思います。一般的に離婚の場合財産分与で資産も負債も半分に分けますから。

miyakemasato
質問者

お礼

ありがとうございます 助かりました。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

裁判は思ってる以上に費用かかりますよ、長引けば長引くほど 弁護士も雇わなければいけません。 その程度のものなら示談してください。示談は正当な取引ですから 単純に家電の処分代と家の出る費用や清掃代は 一緒に使って一緒に住んだのだから折半 だけで裁判だと裁判費用かさむだけですから そして裁判起こします→その日や次の日裁判て事あり得ません 何日、何か月かかることやら 勝ち目あるかないかは判断できません

miyakemasato
質問者

お礼

勝ち目が判断できないなら示談のほうがよさそうですね ありがとうございます。

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