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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事裁判について。)

民事裁判について

このQ&Aのポイント
  • 民事裁判についての要約文
  • 金銭の貸し借りトラブルに関する要約文
  • ストーカー行為に対する要約文

質問者が選んだベストアンサー

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  • henjin26
  • ベストアンサー率16% (17/105)
回答No.1

普通の賃借関係は文面で残します、それが正当化どうかは風化してしまうので証拠としての保存性です。  口約束と言うにも何処まで信憑性あるのか、この段階(結婚を機に出る事に違和感)で来るのは、普通は迷惑行為で慰謝料問題になるので、出て来ない・・・ これが常識ある大人です。  普通は口約束で貸した金は上げた物と思うと言うのが通説です。(人生の出世払いで催促はしない)これがお金の貸し借りのスタンダードな決まり事、何を今更です・・・  彼氏に言えば良いですよ、迷惑行為を受けている。  過去の付き合い有る男の一人くらいでビビル方なんですか?  本来なら守るべき存在です、それに刃向かい相手なら、その彼氏も如何な物かです・・・  話して見て、裁判でも起こせば良いですよ。  行けてる男か駄目男のさいの目は振られる、普通は催促はしません。  その請求する男も駄目男は明確ですし、又その結婚すると言う男性がどう出るかです。

sat198078
質問者

お礼

アタシが言うのもなんですが…私はhenjin26さんと同じ考えです。 何を今更・・・  なんです。 でも 実際にそう騒ぎたてられたら心配になってしまって。 一応気になったので 友達の知り合い司法書士さんに聞いたとこ そんな証拠?と曖昧な賃借では 民事も介入しない…という結果でした。 仮に裁判にしたとしても、貸したと言ってる側が借りた側の今回の件では責任・義務関係の無い親に対して 精神的苦痛、大声での脅し、恐喝まがいの言動… を、何度かにわたっている事実があるので そこを付かれたら どうにもならないし… って言ってました。 彼は 今回の件は知ってるんです。 私の親に「お母さんたちは堂々としてれば良いんですよ。誤る必要も申し訳なく思うことも無い!・娘のことには 一切答えられません。」と言えばいいんです…と言いました そして 彼は私に、「くだらない…そんなことで裁判にするわけない。ただの脅しだろうから、ホットケ。まだ何かしてきたら そん時は話しつければいいから心配するな」と。 そう言われても なんかモヤモヤ感があって 今回ここで質問させていただきました。 回答ありがとうございます。 ちょっと 元気になれました☆

その他の回答 (3)

回答No.4

正確な金額はわかりませんが、訴えられると仮定して 50万円程であるなら通常は『少額訴訟』により支払いを訴える事となります。 少額訴訟は原則的に即日判決ですので、その日のうちに判決が出されます。 費用は基本的に敗訴した側の負担となりますが、少額訴訟であるなら 1万円に満たない場合がほとんどです。 裁判ともなれば訴える側も証拠の提出など手筈を整える必要があります。 ただ、今回は貸借関係が成立しているかどうかすら曖昧な状況ですし 実際に訴訟に踏み切るとは考え難いです。 あまりにしつこく実家へ押しかけてくるようなら警察へ相談するのが良いでしょう。 大抵はそれでおとなしくなります。 余談になりますが、 相手の下心に乗じた金銭関係には怨恨によるトラブルが付き纏います。 これからは「相手が勝手に」とは思わず、相手に対して貸しを作らないよう 心掛けて頂けると今後のためにも良いかと思います。

sat198078
質問者

お礼

そうですね。 私も軽率だったと思う点は沢山あるので… 今後貸し借りにならずとも 貸しを作るときは その貸しを返せる範囲だけにとどめておこうと勉強になりました 回答ありがとうございます

  • maron0906
  • ベストアンサー率33% (25/75)
回答No.3

あなたにとって50万ははした金なんでしょうね。付き合ってもいない相手から 貰っても平気なんですか?返す気は一切無いようですが、裁判になればあなたは 確実に負けますよ。そして最悪は詐欺罪で訴えられる可能性だってあります。 世間の風潮が許している様に感じているのでしょうけど、相手が告訴するきになった 場合は別なんです。別れる時にもっと気を遣ってあげるとか、最後まで相手に好印象を 与える努力をするべきでしたね。補足ですが示談にするなら今ですよ、裁判になってから だと50万プラス裁判費用の一部加算と慰謝料がプラスされて請求されますから、50万で 済むとは思わないで下さい。

sat198078
質問者

お礼

確実に負けます!と 断言されても・・・・ たぶん生き方 住む世界の問題かとも思いますが、別に50万がハシタ金なんて思っていません。 好きとか 相手にそれ目的でちかづいた訳では無いし、まず詐欺にはまったくなりません。 でも 回答者様の言うとおり、別れる?時に もっときれいに切っておけばよかったと…それは思います。 ありがとうございました

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

相手が貸したと思っているのでしたら、返さないといけないと思います。 あなたも、「余裕が出来て返せるときが来たら返すよ。」と返す意思をメールで伝えているし、相手は「そんな事言わないで。してあげたいと思ったからしたんだし。返そうなんて思わないで良いよ。」と言っても、あげると明言しているか難しいところです。 付き合ってもいない相手が、50万円もの大金をくれる方がおかしいと思います。 裁判も少額訴訟として、簡易裁判所で、50万円でしたら5千円の費用で、訴訟を起こせます。(勿論、弁護士に頼んだ場合は、それなりの金額がかかりますが、特に必要ありません) 期間も、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。 もし、もらったとしたら、贈与税も関わってくると思います。 ただ、大人同士のことで、親は関係ないので親に請求する権利も、親が支払う義務もありません。

sat198078
質問者

お礼

50万の大金といっても 半年くらいにわたり、ちょこちょこくれてたんです。 パチンコで勝ったから…とか  借金してまでとかは まったく知りませんでしたし だから 私も 大金を渡された感は 無かったんです。 甘いですね 反省してます。 回答ありがとうございました。

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