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簡易裁判で申し立てられたら絶対負けるの?
知り合いの家の飼い犬がうるさいと騒音防止と慰謝料請求で調停呼出がきたそう。以前から騒音の改善を求められていたので、その度に知り合いは犬小屋の位置を変えたり、又いわれれば、囲いをしたり、動物病院や公的機関で相談したり、いろいろ努力をしているのを話に聞いて、また、見ていた。調停申立書の紛争の要点は、あまりにも申立人が100%正当化?(あたりまえか)でなんか、知り合いが可愛そう。でも、相手は犬。色々いじめられて、犬自体が変わってしまった感じ。こんな犬じゃなかったのに。裁判で負けたら、犬は処分されるのか?簡易裁判は1年に10回できるそうだが、犬がその家にいる以上、また、裁判をおこされるのか?そうしたら、知り合いも裁判費用で破産するの?
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第一に、調停は裁判ではありません。話合いです。調停委員が提示する調停案に納得できなければ拒否できます。話合いは決裂し、調停不調となります。 第二に、簡易裁判という裁判はありません。少額訴訟のことを指していると思われますが、これは30万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用できる民事訴訟の一種です。 第三に、犬を飼う者には、犬がむやみに吠えたり他人にじゃれ付いたりしないよう調教する法的責任があります。犬のしつけができない者には犬を飼う資格はありません。その犬の吠え方が常識ある隣人としてガマンできないほどのものであれば、隣家の防音工事の費用を負担するなど抜本的な防音措置をするか、他人にゆずるか、処分することなどを求められてもやむを得ません。全ての責任は、まともなしつけを怠った飼主にあります。 なお、私は個人的に犬が大好きであり、2匹飼っています。日頃から、しつけもできない飼主のために社会の迷惑扱いされる犬に同情しています。
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- nozomi500
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訴え自体は、いつでもできるし、それで訴えが通るかどうかは、裁判の成り行き次第。弁護士をたてなくても裁判は起こせます。 実際の状況はわからないけど、「通常の生活」の範囲を越えて「耐えがたい」騒音と認定されたら、「犬を静かにさせる」よう、飼い主に命令がくると思います。 「静かにさせる」方法は、飼い主にまかされると思うけど、「その方法」で効果がない、ということであれば、新たに訴えがあるかもしれません。 実際に裁判を戦うとなれば、音量測定やら、けっこう大掛かりなもの(測定にかかる費用は訴えを起こす人が負担)になると思います。 (以前、となりの家の音がうるさい、と文句を言った人が、測定したら本人の家の出している音のほうが大きかった、なんてこともあったとか。) 市町村や弁護士会で法律相談があると思います。「相談」だけなら無料か格安だから、具体的にアドバイスもらうと良いと思います。
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ありがとうございます。早速、弁護士さんに相談する予約を入れたそうです。
お礼
アドバイスありがとうございます。伝えます。私からすれば第三の意見はごもっともだと思います。が知り合いは、何度もいわれ、従い、精神的にも疲れているようで、つい相手の非難をしてしまうようです。他の近所の方たちの「そんなにうるさくないわよ」の言葉に癒されているそうです。 犬を飼っているそうなので、一つ質問を。今犬の訓練(しつけなど)があるようですが、期間や値段、あと知り合いの犬は12歳ぐらいの老犬ですが、効き目はあるのでしょうか?