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お金について
相手方に○万円払えと言って 相手方が納得しない場合には 裁判になるのですか? 詳細は借金や家を出る費用、家電の処分代などです。 細かい借用書や明細書は持っています。
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noname#159943
回答No.2
最終的には、裁判で決着つけることになるかと思います。 また、借用書や明細書などの証拠があるのであれば、勝てる可能性も高いと思われます。 しかし、その前の穏便な方法もたくさんあります。 費用も安くすみますしね。 やはり詳しい内容が分からないと具体的な解決策は示せませんので 「法テラス」(参考URL)という無料相談窓口に相談されてはいかがでしょうか? 最後に、時効には気をつけてください。短いもので1年というものもあります。 知人に個人的にお金を貸したような場合は、一般的に10年とされています。(民法167条) それでは、簡単でしたがお役に立てれば幸いです。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
noname#136967
回答No.1
質問文の内容が、あまりにも簡単すぎて、意味が理解できません。
質問者
お礼
失礼しました
お礼
ありがとうございます 助かりました 法テラスにそうだんしてみます