- ベストアンサー
裁判費用について
裁判を起こした場合の質問なのですが、裁判を例えば起こしたとして、自分の主張が認められた場合ですが、その場合裁判にかかった費用(弁護士を雇った費用だとか、裁判を起こすにあたって例えば会社を休むなどして損失した日当など)は相手側に求める事は出来るのでしょうか?又それが出来なかった場合でも何らかの慰謝料というような形で求める事はかのうなのでしょうか?もしくは裁判にかかった費用は、裁判の勝ち負けとは全く関係なくすべて自腹で払うものなのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手側に請求をする項目は、根拠を示してあれば金額はいくらでもいいと思います。価値観はみな違うわけですし、精神的苦痛を受けたとして慰謝料の請求をしてもいいと思います。 ただし、裁判ということですから、相手も反論をするでしょう。 和解であれば費用はそれぞれの負担になることが多いですが、判決であなたの主張が全部通れば、弁護士費用を含め相手が支払いをすることになります。 全額認定のケースは少なくて、一部認定ということが多いですが。 判決が出たとしても相手に支払能力がなければ何にもなりませんが、その点は大丈夫でしょうか。
その他の回答 (1)
訴訟を提起するにあたって,1番費用のかさむ弁護士費用は,訴訟費用には含まれませんので, 仮に, 「訴訟費用は,被告の負担とする。」 との勝訴判決がでたとしても,被告に対し,請求できません。 但し,交通事故等の不法行為を原因とする損害賠償訴訟の場合は,特別で, 当該不法行為による損害の種目に弁護士費用を計上しておけば,訴訟費用ではなく,不法行為による損害として,弁護士費用が認められることが多くあります。 但し。,認容される弁護士費用は,現実に弁護士に支払った,着手金や報酬の額ではなく,判決の認容額の一割程度が通常です。