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裁判を起こしたいのですが・・・

嫌がらせで訴訟をしようと考えています。 嫌がらせの相手は、二人で、夫婦なのですが この場合、被告を二人として、裁判を起こすことは可能でしょうか? また、こちらの夫婦に対して嫌がらせなので、 原告が二人として、裁判はできますか? 過去に不貞行為のあった相手なのですが、 判決後も嫌がらせが続くため、不貞行為の裁判で、原告だった奥さんも一緒に訴えようと思っています。 嫌がらせの証拠などは、数年間残しています。

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  • tk-kubota
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回答No.1

その「訴訟」とはtomatosanさんにとってどんなことをお考えですか。 少なくとも「嫌がらせをしないで」と云うことはできません。 民事訴訟法では、必ず「請求の趣旨」と云うことを求めなければならないですが、その趣旨は強制執行ができなければならないことになっています。 ですから「嫌がらせをしないで」ではなく「嫌がらせをしたために心に傷がついた、だから○○万円よこせ。」と云うことなら可能です。 被告を2人同時でもかまいませんし、原告が2人でもかまいませんが、その場合は「被告らは共同して原告Aに対して○○万円支払え。」 「被告らは共同して原告Bに対して○○万円支払え。」と云うように訴状に書きます。

tomatosan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 嫌がらせにより、病院に2年以上通い続けています。 警察や病院でこの話を説明するたびに、過呼吸になり苦しくなります。 嫌がらせにより家を引越しましたが、子供が学校を変わってないことを知り、こちらの自宅を探すために、自宅付近の郵便局で配達の仕事を始めたと、あるHPの公開プロフィールで言っていました。 こちらにかかわる内容の書き込みは脅しのなにものでもありません。 3年以上、自宅管轄の警察署に被害がある度に通いましたが、最近ようやく、『ストーカー行為』として、警察も受け付けてくれました。 民事裁判には警察は介入できないと聞きましたが、こういう事実があるということは強いと思うのですが。。。 ただし、今の時点では刑事課での受付でないので、刑事事件としては告訴できません。 今回の訴訟はtk-kubotaさんのご指摘の『嫌がらせをしたために心に傷がついた、だから○○万円よこせ。』という内容で訴訟を考えています。 >被告を2人同時でもかまいませんし、原告が2人でもかまいません 有難うございます。参考になりましたm(__)m

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