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法律、告訴、簡易裁判

相談致します。以前勤めていた会社の社長が現在勤めいる会社の社長に私の事を逆恨みし、暴力団と言い、現在勤めている社長が信じてしまい、嫌がらせをされ、私は退社、労働局に訴え嫌がらせで辞めたと労働局が認めてくれました。この話しは1年3ケ月前の話しですが、その後百年に一度の不況で、仕事もろくに決まらず悩んでいます。以前此方で相談した時は虚偽告訴でと回答を頂きました。その虚偽で1年3ケ月前の事を告訴又は簡易裁判で訴える事は可能でしょうか?宜しくお願い致します

みんなの回答

回答No.1

虚偽告訴罪には当らない。 (虚偽告訴等) 第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

nwe62427
質問者

補足

回答有り難うございます。虚偽告訴以外何か有りましたら宜しくお願い致します

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