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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判??)

辞めた取締役専務が新しい会社を設立し、以前の会社の社長に訴えられた場合の民事裁判について

このQ&Aのポイント
  • 以前の会社の同僚が辞めた後に辞めた取締役専務が新しい会社を設立し、僕たちはその会社でアルバイトをしています。しかし、4ヶ月後に以前の会社の社長が突然やってきて、1人の同僚を殴り、会社の資料を持ち帰りました。今の社長と僕たちは訴えられることになりました。
  • 以前の会社の同僚と辞めた取締役専務が新しい会社を設立し、僕たちはアルバイトとして働いています。しかし、以前の会社の社長が突然やってきて、1人の同僚を暴行し、資料を盗みました。今の社長と僕たちは民事裁判で訴えられました。
  • 以前の会社の同僚と辞めた取締役専務が新しい会社を設立し、僕たちはその会社でアルバイトをしています。ところが、ある日突然以前の会社の社長がやって来て、同僚を暴行し、資料を持ち帰ってしまいました。今の社長と僕たちは訴えられることになりました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

警察には言ったの? 傷害「事件」ですよね?

noname#33120
質問者

補足

こちら側としましては大げさにはしたくないので、警察にはまだ行ってないですが、民事で訴えられたら、刑事で訴えるつもりなので警察に行くつもりです。

その他の回答 (4)

noname#35478
noname#35478
回答No.5

>秘密保持の契約等は全くしておりません。 契約というか、誓約書とか普通書きますけどね。書かなかったなら、そこから争点に来るんじゃなく純粋に不法行為で訴えるのでは? >就業規則すら見たことありませんでした ここは正直あなたの落ち度でしょう。確認しなければ不利益こうむるのは従業員です。 その純粋な不法行為ってところの法的根拠なんですけど、基本的に、何か人のものを持ち出すことは、とりあえず不法行為で、ものによっては刑法に抵触することはわかりますよね?資料が財物と認められれば最悪窃盗なんですよ。で、データの抜き取りは情報窃盗と言って、ここは刑法に抵触しませんが、不法行為であることは間違いなく、法律に明示されていることなんですよ。 頑張っても証拠を握られた以上、もうどうしようもないですよね。傷害の件があっても、そりゃもちろん別のことでしょうから。そのことで実損害が出ているのであれば、賠償責任があるし、金額にもよりますが、払えないような額だとしても不法行為による損害賠償についてはたとえ自己破産しようとも免責されないのです。 傷害での賠償はそこまでないし、全治期間によっては起訴猶予も考えられます。 どちらにしろ、不利なのはおそらくあなた方の方なので、早急に弁護士に相談して対応してもらった方が良いと思いますよ。せめてどれほどの損害が発生しているか、もしくは特に実損害はないのか、元同僚にでも探り入れておいた方がいいかもしれませんよ。

noname#33120
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今現在は損害はでてないかと。。。 軽く探りたいのですが元同僚も元社長に脅されてるみたいなので。。。 早急に弁護士さんに相談します。 ありがとうございました。

  • thateau
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.4

no.3です しかしここは踏ん張りどころ! しつこいと言われるほど連絡をして話し合いを取り付けないと・・・ 相手は社長として色んな話や実績(経験)などがあるから そんな大きな行動に出たんですよ 誠意の見せ所ですよ 何としてもこっちが「悪い事したので謝りたい」と思っている事を相手に伝わせて下さい

noname#33120
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 誠意ですね!! なんとか誤ります。 ありがとうございました。

  • thateau
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.3

この間の日テレ系「行列~」で似たような内容の質問がやっていたのを見ました サイトで今週の相談みたいなのを見てみては? しかし、同職種で得意先も同じ・・・その上以前の会社の資料があったのは痛いですね 相手はボコボコにしたのを置いといて訴えてくると思いますよ この状態では何を置いても、まず有識者の第三者を交えて話し合い(謝り)に行った方が良いのでは?

noname#33120
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 謝りに行こうとしても会ってくれませんでした。。。 なにか又あったらお返事ください。 ありがとうございます。

noname#35478
noname#35478
回答No.2

傷害事件と、以前の会社の資料の持ち出しによる損害賠償は全く別物です。 傷害で刑事告訴しようが、相手が資料を持ち出したことによる損害賠償を請求する権利があるのは変わりません。 入社の時に、もちろん会社の機密などを漏らさないということは契約のうちに含まれているでしょうから、その点については民事で負けるんじゃないですか?証拠はあるし、悪意はないと主張しても、その事実は変わりませんからね。それに、以前の社長がわかったほどに大胆な行動に出たわけでしょう?悪意があったと判断されることもありますよ、当然ですけど。

noname#33120
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 秘密保持の契約等は全くしておりません。 就業規則すら見たことありませんでした。 やはり民事では負けますよね。。。 弁護士さんと相談ですね。 がんばります! ありがとうございます。

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