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告訴権について
- 告訴権について調査。
- 2008年の追突事故により、損保会社が医療費の支払いを行い、2009年に和解が成立。その後、一部の医療費が自費となり、病院からの再診料を請求されているが、警察から告訴権はないと言われた。しかし、告訴権の法的根拠は不明。
- 告訴権がない理由は自費が結果であり、医療費の支払いをしたのは損保会社だからとされているが、法的根拠は不明。
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告訴権は無くとも、告発する権利はあります。 -告訴権者の規定- 刑事訴訟法 230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 ○2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 232条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。 233条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。 ○2 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 234条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。 -告発権の規定- 刑事訴訟法 239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 240条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 ○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 243条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
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- kanpyou
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他のスレの回答に横槍するようで申し訳ないのですが、、、 医師会に苦情を申立てるというようにあるのですが、それは医師個人に対しての懲戒を求める場合ですので、都道府県の(医事)指導課に申立てた方が効果があると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- yamato1208
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警察の回答が、正解です。 今回の告訴権は、保険会社ということになります。 相談者さんの場合は、その二次被害ということになりますから、民事訴訟で損害賠償請求をすることができます。 >本当に我々には告訴権はないのでしょうか? 悲しいかな、相談者さんには告訴権がありません。 詐欺罪は「直接被害」を受けていることが、大前提となっています。 事実上、今回は請求されて「支払」をした保険会社が被害者となります。 相談者さんができることは、民事訴訟での損害賠償と慰謝料請求、医師会への苦情申し立てになります。 本気で戦うのであれば、早急に弁護士を介入させてください。 民事ですから、請求時効になる可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
1、2010年6月17日に警察に届け出たのですが、この時点で警察は告訴権がないと言わず、今になって告訴権はないとなぜ言ったのか分かりませんが、今からでも告発は出来るのでしょうか? 2、医療費の不正請求金額が12万2124円です。 病院は2010年5月20日自宅にてこのお金を支払うと言いながらなかなか支払ってくれないものですから内証にて請求を3度出しました。 それでも支払いがないので今年の3月30日裁判所に支払督促申立をしました。 ところが、病院側が異議申立をしたものですから、現在は通常裁判となって不当利得返還請求訴訟となっております。 弁護士に依頼するのも費用倒れになると思って本人訴訟でやっているのですが、今でも医師会に苦情を申し立てる事は出来るのでしょうか? 3、診察してないのにリハビルを受けさせたり、薬を出す等の行為は医師法20条違反と聞いていますが、どこに訴えればいいのでしょうか? 4、損害賠償請求と慰謝料請求とありましたが、内容はどんな事なのか教えて下さい。少額でも請求出来るのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。